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高齢化の進展により、相続人のなかに認知症になっている人がいるケースも珍しくありません。そこにはさまざまな問題が内包しています。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きについてみていきましょう。

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認知症の相続人には代理人が必要

亡くなった人の遺産を相続するときは、それぞれの相続人が相続できる割合(法定相続分)が民法で定められています。

 

しかし、実際には相続人どうしで遺産をどのように分けるか遺産分割協議をすることがほとんどです。認知症の人は判断能力が不十分であることから、その人の意思表示は法的には無効とされます。

 

しかし、遺産分割協議は相続人の全員で行うこととされていて、認知症の相続人を除くことはできません。認知症の相続人には代理人を立てる必要があります。

 

なお、認知症の相続人に代わって他の相続人が遺産分割協議書に記名押印するなどの行為は、私文書偽造として犯罪行為にあたる恐れがあります。くれぐれもこうした行為はしないでください。

認知症の相続人に成年後見人を立てる方法

認知症などで判断能力が不十分な人には代理人として成年後見人を立てます。成年後見人を立てるときの手続きについてみていきましょう。

 

成年後見人とは

成年後見人は、成年後見制度のもとで判断能力が不十分な人に代わって財産を管理したり、契約や相続などの法律行為を行ったりします。また、本人(後見される人)が行った法律行為のうち、日常生活に関するもの以外の行為を取り消すこともできます。

 

成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人を保護し支援する制度です。すでに判断能力が不十分である人を保護・支援する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になった場合に備えて利用する「任意後見制度」に分けられます。

 

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「補助」、「保佐」、「後見」から選択できます。それぞれ成年後見人の同意が必要な行為、成年後見人が取り消し・代理できる行為の範囲が異なります。

 

これらの制度の体系については、次の図を参考にしてください(今回「補助人」や「保佐人」の場合もまとめて「成年後見人」と呼びます)。

 

成年後見人を立てる手続き

成年後見人を立てるときは、本人(後見される人)の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行います。

 

申し立てできる人:本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
申し立てに必要なもの:

  • 申立書
  • 申立手数料(収入印紙800円分。補助人、保佐人に権限を追加する場合は800円または1,600円を加算)
  • 登記手数料(収入印紙2,600円分)
  • 連絡用の郵便切手
  • 医師の診断書
  • 本人の戸籍謄本・住民票
  • 本人に成年後見等に関する登記がされていないことを証明する登記事項証明書
  • 本人の財産に関する資料 など

 

成年後見の申し立ては書類を提出すれば必ず認められるものではなく、裁判所の職員や裁判官から事情を尋ねられたり、本人の判断能力について鑑定が行われたりすることがあります。

 

申し立てをするときに成年後見人の候補者を指定することができますが、必ずしも指定した候補者が選任されるわけではありません。裁判所によって専門家が成年後見人に選任されることもあります。

 

さらに代理人が必要になることもすでに成年後見人を立てていても、その成年後見人が親族など同じ相続の当事者である場合は、特別代理人を立てる必要があります。同じ相続の当事者が成年後見人として遺産分割協議に加われば、成年後見人は自分の利益を優先することができ、本人が遺産を十分に受け取れない恐れがあります。

 

このような不利益を避けるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。なお、成年後見監督人がいれば成年後見監督人が代理人となるため、特別代理人を立てる必要はありません。

 

 
次ページ成年後見人を立てずに相続するには…

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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