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遺産相続をめぐる家族どうしのトラブルを防ぐためには、生前に遺言を作成しておくことが有効です。しかし遺言の内容に不備があると、かえって家族どうしのトラブルを招くことも。そこで有効だといわれているのが、信託銀行に遺言作成を依頼する「遺言信託」ですが、そこにもメリットとデメリットがあるようです。みていきましょう。

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遺言信託とは

「遺言信託」には、「主に信託銀行が行う遺言の作成と執行に関するサービス」と「遺言による信託」の二つの意味があります。

 

この記事では「主に信託銀行が行う遺言の作成と執行に関するサービス」としての遺言信託についてご紹介します(遺言信託は都市銀行が行うこともありますが、この記事では信託銀行が行うものとして表記します)。

 

信託銀行の遺言信託のしくみは下の図表1のとおりです。手続きの流れを図表内の番号に沿って解説します。

 

[図表1]信託銀行の遺言信託のしくみ

 

(1)事前相談

まず、遺言を作成する人(遺言者)が信託銀行に相談します。遺言者は、前もって財産を誰にどのように継がせたいかを考えておきます。

 

(2)遺言書作成の補助

信託銀行は遺言者の希望をもとに、最適な遺産分割の方法と遺言書の文案を提案します。遺言者が合意すれば、公証人のもと「公正証書遺言」を作成します。公正証書遺言の作成には証人2名が必要ですが、信託銀行の職員が証人を引き受けることもあります。

 

(3)遺言書の保管

公正証書遺言を作成すると、原本、正本、謄本の3種類の書面ができます。原本は公証役場で保管され、正本を信託銀行が預かります。謄本は遺言者が持ち帰ります。

 

(4)異動・変更の定期的な照会

遺言書を作成してから遺言者が亡くなるまでの間、信託銀行から遺言の内容・財産・相続人など届出事項に変更がないかどうかの照会があります。遺言者は届出事項に変更があれば、速やかに信託銀行に届け出ます。

 

(5)相続開始の連絡

遺言者が亡くなれば、近親者などが信託銀行に連絡します。

 

(6)遺言の執行

信託銀行は遺言執行者として遺言書で定められた事項を実現するために手続きを行い、相続人・受遺者に遺産を分配します。信託銀行のサービス内容によっては、預かっていた公正証書遺言の正本を相続人に渡して業務を終了する場合があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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