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相続人が複数いる場合は、遺言があれば遺言のとおりに、遺言がなければ相続人どうしで話し合いをして遺産を分けます。しかし、法律上は被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人全員の共有のものになり、これを「共有相続」といいます。この状態を続けることに問題はないのでしょうか。みていきましょう。

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共同相続とは?民法898条を解説

被相続人が亡くなったとき、遺産はただちに相続人のものとなります。相続人が1人だけの場合は、遺産はすべてその人のものになりますが、相続人が複数いる場合は、遺産は相続人全員の共有となります。民法898条では下記のように定めています。

 

(共同相続の効力)

第898条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

出所:国税庁 民法の相続制度の概要第3章 相続分の意義とその内容「1 相続分の意義と種類 」

 

配偶者と子供2人で土地を相続する場合を例にすると、共同相続とは、この土地に対して3人の相続人がそれぞれ権利を持っていることを意味します。法定相続分(配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4)に従うと、土地の権利の1/2が配偶者のものとなり、子供はそれぞれ1/4ずつ権利を持つことになります。

 

賃貸不動産を共同相続したときは、その不動産から得られる賃料収入は、各相続人が法定相続分に応じて受け取ります。便宜上、誰か1人が代表して賃料を受け取ったとしても、各相続人に配分しなければなりません。

 

共同相続の状態では、相続人の1人が勝手に共有物の全体を処分することはできません。共同相続には、遺産の配分が決定するまでの間は、勝手に遺産を処分できないようにする意味もあります。

共同相続の場合の相続手続きについて

共同相続の状態でも不動産の相続登記はできます。法定相続分に従って登記する場合は相続人全員で申請する必要はなく、相続人のうちの1人が申請するだけでも登記ができてしまいます。

 

しかし、共同相続の状態で相続登記をすることはおすすめしません。のちほどお伝えするとおり、共同相続にはデメリットがあり、早めに解消するほうがよいからです。

 

共同相続の状態で登記をすると、のちに遺産分割を行ったときに改めて登記をする必要があります。つまり、登記費用が2回分かかってしまいます。また、必要書類も2回提出しなければなりません。相続登記には期限がないため、遺産の配分が決まってから登記をしても遅くはないでしょう。

 

預貯金は、従来、各相続人の法定相続分に限り引き出すことができましたが、実際には相続人全員の同意が求められることが多くなっていました。2016年に判例が変わり預金も遺産分割の対象となったことで、遺産分割が終わるまでの預貯金引き出しの手続きはより厳格になる見通しです。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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