(※写真はイメージです/PIXTA)

子どものない夫婦の場合、配偶者が亡くなると、配偶者の親・もしくは兄弟姉妹にも相続権が発生します。付き合いが浅い、あるは疎遠な配偶者の親族と遺産分割の話し合いを行うのは、精神的にも大変な重荷ですが、それ以前に、そもそも分割できる資産構成なのかどうかという問題もあります。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。

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子どもがなければ、亡き配偶者の親族も相続人に

子どもがいない世帯が増えていることは、以前の記事持ち家あり、子どもなし…相続人たちを苦しめる「ひとり身高齢者」の遺産でも指摘しました。ただし、その現象自体は結婚をしない自由、子どもを持つ・持たないといった選択の自由があることの証左であり、悪い側面ばかりではないでしょう。また、少子化の傾向は日本だけでなく、世界の先進国にも見て取ることができます。

 

ひるがえって、これをごく身近な話として見るならば、子どもを持たない方の場合、しばしば「亡くなったあと」に問題が発生します。よくトラブルとなるのは、自宅不動産についてです。

 

たとえば、子どものない夫婦の夫が亡くなった場合、遺言がなければ、夫の兄弟姉妹が、また兄弟姉妹が亡くなっていても甥姪がいれば、法定相続人は妻(法定相続分4分の3)、夫の兄弟姉妹・甥姪(全員で法定相続分4分の1)となります(親が存命なら親が相続人となりますが、順番を考慮すれば兄弟姉妹が相続人になる可能性が高いでしょう)。

 

そのため「妻+夫の兄弟姉妹や甥姪」とで、夫の遺産をどのように分けるか話し合いをする必要があります。

 

長年連れ添った夫婦とはいえ、相手の兄弟姉妹や甥姪と、日常的に交流を持っている人は少ないのではないでしょうか。いままでほとんど交流のなかった配偶者の親族を何人も集め、財産の分け方を話し合うのは、非常に気の重いことだと思います。なにより、配偶者の兄弟姉妹との関係が良好でない場合、話し合いが難航する可能性もあります。

スッパリと分割できる財産構成ならいいが…

法定相続分どおり、被相続人の遺産をテキパキと分割すればいいではないか、それほど難しくないのでは…と思われるかもしれません。

 

ですが、妻が暮らす自宅について、法定相続分通り夫の兄弟姉妹の持分を相続登記しても、本質的な解決にはなりません。いざというとき(たとえば、自宅を売却して老人ホームの入居費用に充てたい場合など)に、売却もままならないでしょう。

 

兄弟姉妹に持分を放棄してもらう代わり「代償金」を払うケースもあります。しかし、自宅の評価額をいくらにするのか等、簡単に遺産分割協議がまとまらないケースもあります。

 

自宅は文字通り、残された妻がいま現在住んでいる不動産です。不動産を売却すれば、明確に現金価値を表せますが、生活の拠点を簡単に手放すことはできません。

 

自宅の評価額についても、固定資産税の評価額や路線価評価額、公示価格、実売価格などさまざまな評価方法があります。相続開始時の実売価格で評価したいところですが、実際には「売却しない(できない)」自宅不動産ですので、結果論としては「机上の査定」になってしまいます。

 

また、被相続人の死亡までに、被相続人の預貯金を介護や病院代などで使ってしまっているケースもあります。分け合える預貯金がなく、相続財産が自宅しかないようなケースで遺産分割調停になるケースが多くみられます。

 

遺産分割の調停事件では、遺産総額が5000万円以下のケースが全体の4分の3以上を占めています

 

※ 出典:裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(令和2年度)

 https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/287/012287.pdf

 

東京をはじめとする都市部では、自宅不動産の価値が数千万円になる場合も多く、そうなれば、財産の大半が自宅不動産という人もいるでしょう。

 

相続にあたり重要となってくるのは、財産総額の多寡ではなく、「可分できる財産が多いか、少ないか」なのです。それにより、相続が面倒になるかどうかが決まるといえます。

 

 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

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本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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