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相続人が複数いる場合は、遺言があれば遺言のとおりに、遺言がなければ相続人どうしで話し合いをして遺産を分けます。しかし、法律上は被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人全員の共有のものになり、これを「共有相続」といいます。この状態を続けることに問題はないのでしょうか。みていきましょう。

共同相続は早めに解消を

相続が発生した後で何もしなければ、遺産は共同相続した状態になりますが、共同相続にはデメリットがあります。共同相続はできるだけ早く解消することをおすすめします。

 

遺産を共有している限り、共有物の全体を処分するためには相続人全員の同意が必要になります。相続人が多くなると、共有物を処分する必要が生じた場合に手続きが困難になります。

 

相続人が存命の間は大きな問題が起こらないとしても、子や孫の世代になると面識のない相続人も現れ、手続きはより困難になります。相続人の子や孫の世代まで共同相続の状態を続けると、一つの財産を十数人で共有することもあります。また、意見の異なる相続人どうしで一つの財産を共有することはトラブルを招きやすいものです。

 

共同相続を解消するためには、遺言の執行や遺産分割協議で遺産分割を行います。被相続人が遺言で遺産の配分を定めていれば、基本的に相続人はそれに従って遺産分割を行います。遺産分割協議は、遺言がない場合に相続人全員で遺産の配分について話し合うものです。相続人は、他の相続人に対していつでも遺産分割協議をもちかけることができます。

共同相続を解消するならまずは専門家に相談を

被相続人が亡くなるとただちに相続が始まりますが、遺産の配分が決まるまでは、相続人全員で遺産を共有する共同相続の状態になります。相続人は法定相続分にしたがって遺産を共有しますが、不動産については共同相続の状態でも登記ができます。

 

ただし、遺産を共有することには弊害もあります。1人の意思で遺産の処分ができないばかりか、相続人の子や孫に相続権が引き継がれると、相続人が多くなってトラブルが起こりやすくなります。

相続があった場合は、できるだけ早く遺言の執行や遺産分割協議を行って、共同相続を解消することをおすすめします

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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