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遺言書には「長男に貸しビルを相続させる」とだけ…
太一さんは、貸しビル(3億円)を持っており、妻の陽子さんに先立たれたため、ビルの最上階に1人で住んでいます。
太一さんには、長男の太郎さん、次男の次郎さん、長女の花子さんがいます。
太一さんは、長男の太郎さんに貸しビルを継いでほしかったことから、「貸しビルを長男太郎に相続させる」という自筆の遺言を作成しました。
その後、太一さんは天寿を全うし老衰で亡くなり、遺言は裁判所で検認がなされました。遺産は、貸しビルの他に預金が3000万円、株式や投資信託が3000万円ありました。それから、貸しビルを建てるために銀行から借り入れたローンや過去にした投資の失敗による借金が3億6000万円残っていました。
この場合、太郎さんと次郎さんと花子さんは、遺産をどう分けたらよいでしょうか。
①太郎さんは3億円の貸しビルを、次郎さんと花子さんは預金と株式、投資信託から3000万円ずつを相続する代わりに、借金も太郎さんが3億円、次郎さんと花子さんは3000万円ずつ支払い義務を負うこととなる。
②次郎さんと花子さんは、預金と株式や投資信託から3000万円ずつ相続できるけれども、遺留分は請求できない。
③次郎さんと花子さんは預金と株式や投資信託から3000万円ずつ相続できるけれども、3億6000万円の借金のうち3分の1である1億2000万円ずつ支払義務を負うこととなる。
④次郎さんと花子さんは預金と株式や投資信託から3000万円ずつ相続できるけれども、次郎さんと花子さんは3億6000万円の借金のうち、3分の1である1億2000万円ずつ支払義務を負うこととなる。ただし、その代わり、遺留分として9000万円を太郎さんに請求できる。
みなさん、今回の問題も前回と同じ内容の問題だと思った方もいらっしゃると思います。
ということは、前々回とも同じ事案で、高島弁護士が手抜きをしていると思われた方もいるかもしれません。
しかし、前回、前々回の問題と比較して、違いをわかっていただくために、今回の問題も、わざと前回、前々回の事例と同じ設定にしてあります。
違いを確認していただくために、前回、前々回の記事も読んでいただければ幸いです。
【前回記事】
遺産と負債が同額…「遺言:財産はすべて長男へ」他の相続人が〈遺留分侵害額請求〉したらどうなるか
【前々回記事】
「お兄ちゃんだけずるい!」資産家父の〈不公平過ぎる遺言書〉に弟と妹は…
※上記リンクからご覧いただけない方は、下記の関連記事を参照ください。
今回は、太一さんが財産だけではなく、ビルを建てたときのローンや投資の失敗による借金が3億6000万円も残っているということも、前回と同じです。
ただし、前回は遺言書の内容が「財産はすべて長男・太郎に相続させる」という内容になっていたのですが、今回は、「貸しビルを長男・太郎に相続させる」と前々回の遺言と同じ内容になっています。
今回は、この遺言の書き方の違いで、どのような違いが出てくるかを説明します。
前回も申し上げましたが、不動産投資や事業を行う場合、借金をして規模を大きくしていくことは通常行われることなので、借金がある場合の相続についても、少々複雑にはなりますが、知識として知っておけば役に立つに違いありません。
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