遺言書に記述がなければ、借金は法定相続通りに…
では、問題について説明していきます。
まず、遺言書に従い、太郎さんが貸しビル(3億円)を相続することとなります。
次に、遺言書に書かれていない財産を法定相続分に従い分けることとなりますが、太郎さんはすでに法定相続分を超えた財産を相続しているので、残りの合計6000万円の財産は、次郎さんと花子さんの2人で3000万円ずつ分けることとなります。
これは、前々回の問題で説明したとおりです。
では、3億6000万円の借金はどうなるでしょうか。
選択肢①は、それぞれ相続人が相続した財産に応じて、借金も相続するという回答で、合理的にも思えます。しかし、法律上は、被相続人の負債を、相続した資産に応じて相続するという規定はありません。
したがって、選択肢①は、誤りとなります。
借金の取り扱いについて前回ご説明したとおり、遺言書が「財産は全部太郎さんに相続させる」という内容になっていた場合は、相続人の間では、借金も全部太郎さんに相続されることとなります。
銀行が「法定相続分に従って各相続人に請求する」といえば、各相続人はそれに応じなければならないけれども、普通は、銀行は借金に見合う財産を相続した相続人が借金を相続することを認めるから、遺言書のとおりになるということも、前回ご説明しました。
では、今回のように「特定の財産のみを相続させる」という遺言を書いた場合はどうなるかと言いますと、借金についてはなにも遺言で書かれていないので、原則通り、法定相続分に従って、相続されることとなります。
そこで、太一さんが3億6000万円の借金を残して亡くなったことから、太郎さん、次郎さん、花子さんは、法定相続分である3分の1、すなわち1億2000万円ずつ借金を相続することとなるのです。
3千万円しかもらえないのに、1億2千万円の返済義務!?
太郎さんは、3億円の貸しビルを相続しているからいいけれど、次郎さんと花子さんは、3000万円しか相続していないのに、借金を1億2000万円も相続するのは不公平であり、ならば相続放棄するしかないと考えた方もいらっしゃったかと思います。
そう考えた方は、相続についてよく考えていると思います。この点、民法は遺留分で手当を考えています。
遺留分の計算式は、前回計算したとおり、
遺留分 = 遺留分計算の基礎となる財産(遺産-負債) × 遺留分
でした。
そうすると、遺産は全部で3億6000万円、負債も3億6000万円ですから、
3億6000万円 - 3億6000万円 = 0
となり、遺留分はないということとなりそうです。
遺留分権利者が借金等の負債を相続する際の計算式
しかし、遺留分権利者が借金などの負債を相続する場合は、遺留分の計算式に続きがあり、
遺留分 = 遺留分計算の基礎となる財産(遺産-負債)× 遺留分
- (相続した遺産-負担する負債額)
となります。
本件に当てはめて、次郎さん、花子さんの遺留分を計算してみると、
(3億6000万円-3億6000万円) × 6分の1 - 3000万円 - 1億2000万円) = 9000万円
となります。
したがって、次郎さんと花子さんは、太郎さんに9000万円ずつ遺留分を請求できるということとなるのです。
以上のことをまとめると、次郎さんと花子さんは、遺産としては3000万円を相続することとなります。しかし、借金も1億2000万円ずつ相続することとなります。ただし、遺留分として9000万円を太郎さんに請求できることとなります。
したがって、選択肢④が正解で、選択肢②③は誤りとなります。
高額な遺留分を払っても、弟と妹が逃げてしまえば…
以上の計算について、次郎さんと花子さんは、プラスが3000万円と9000万円で1億2000万円、マイナスが借金1億2000万円で変わらないと思った方もいるかもしれません。
計算上はそのとおりです。
しかし、太郎さんからすると、遺留分として、次郎さんと花子さんに合計1億8000万円もの金額を支払わなければならず、しかも、次郎さんと花子さんが、きちんと返済するかどうかわかりません。次郎さんと花子さんがお金を持って逃げてしまい銀行ローンの支払いに当てなければ、結局太郎さんの相続した貸しビルが競売にかけられてしまうおそれがあります。
借金のある相続には、このような大変な問題が潜んでいます。本件の問題のように、借金の金額が大きい場合は、大問題となります。借金のある場合は専門家と相談し、遺言書で対策をすることをお勧めします。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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