(※写真はイメージです/PIXTA)

相続における「相続分の放棄」と「相続放棄」は、似ているようで大きく違います。混同している方は少なくないのですが、「相続分の放棄」の場合、プラスの資産を受け取らないという意思表明になっても、「マイナスの資産を承継しなくていい」ということにはならないのです。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が平易に解説します。

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相続と無関係になる方法は?

 相談内容 

 

相続が発生しました。その際、

 

「私は亡くなった方の相続分は一切受け取りません。放棄します。」

 

という書面に署名捺印しました。これで私は今回の相続と無関係になるのでしょうか?

「相続分の放棄」では、借金等の負債から逃れられない

 回 答 

 

「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同している方は少なくありません。

 

「相続分の放棄」とは、遺産(プラス財産)の相続権を放棄する意思表示であり、「相続放棄」は、その相続に関してはじめから相続人とならなかったことになります。

 

多くの方は「亡くなった方の遺産を一切受け取らない遺産分割協議書に実印で捺印した→自分は相続に一切関係がなくなった」と考えるようです。これを相続分の放棄といえるかというと、法学的にはこれまた違うのですが…。

 

「相続分の放棄」と「相続放棄」とのいちばんの違いは、

 

「相続分の放棄」の場合、「相続分」がなくとも「相続人」であることには変わりないため、借金等の負債から逃れることができない

 

という点です。ここだけは、本当に声を大にしてお伝えしたいと思います。

 

一切のリスクなく相続と無関係になりたければ、現在の日本の法制度上、家庭裁判所での「相続放棄」しかありません。

 

もし特定の相続人の相続分を増やしたいというのなら、相続放棄ではなく、「相続分の譲渡」をすればいいのです。ほかの相続人に法定相続分と同等の持分を与えたい場合も、後々のトラブル防止のため、筆者なら、各相続人への「相続分の譲渡証書」の作成をお勧めします。

 

余談になりますが、相続分の譲渡という考えが実務上ある以上、相続分も放棄できると考えるのが当然です。しかし、実際の話し合いをしている際に使われることは稀だといえます(弁護士の先生ともこうした話をしますが、実務上、紛争になった遺産分割調停などで、後腐れなく手続きから離脱する場合に使われるケース程度とのことです)。

 

よく似たケースに、子ども全員が「相続放棄」したことでトラブルになってしまうパターンもあります。次回紹介します。


 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

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本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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