(写真はイメージです/PIXTA)

ネット証券やネットバンクはやり取りがネット上で完結するため、遺族が口座の存在自体を知らない場合があります。その場合、税務調査の事前申告などで、知ることになるのですが、家族すら知らない口座の存在を税務調査官はどうやって発見しているのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が家族も知らない故人の金融口座が発見される理由を解説します。

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    令和2(2020)年11月、政府は金融機関口座とマイナンバーの紐付け義務化は見送ると発表しました。しかし、株式会社NTTデータ提供の『ピピットリンク(pipitLINQ®)』は、2022(令和4)年1月からすでに本格稼働しています。行政機関から金融機関への預貯金照会業務デジタルサービスで、200余の地方自治体、40余の銀行(信用金庫)が導入済みです。

     

    『ピピットリンク』公式サイトによると、「今後は国税庁や日本年金機構等の中央省庁にもご利用いただけるように準備中」「生命保険会社や証券会社へも順次対応予定」とのことです。これが実現化すれば、相続税の税務調査はますます効率化・正確化することでしょう。

     

    もちろん、金融機関口座のマイナンバー紐付けと税務行政のデジタル化は、納税者にとってメリットもあります。政府が強調するように、給付金の申請や受取がスピードアップされるでしょうし、不正受給も防止されることでしょう。

     

    また、証券会社が顧客のマイナンバーを把握可能になったことで、証券の相続手続きもスムーズになることが期待できます。Yさんのように被相続人のネット証券口座の有無がわからない、ネット取引のパスワードがわからないという場合も、被相続人のマイナンバーがわかれば手続きしやすくなるはずです。

     

    なお、税務調査当日は税理士が立会いできます。Yさんの場合、故意による過少申告ではないので重加算税は免れるはずです。延滞税は課されますが、早めの修正申告で過少申告加算税も交渉の余地はあるでしょう。

     

    税務調査に関しては専門家の意見が欠かせません。お近くの相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
     

     

    岡野 雄志

    岡野雄志税理士事務所

     

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