(写真はイメージです/PIXTA)

ネット証券やネットバンクはやり取りがネット上で完結するため、遺族が口座の存在自体を知らない場合があります。その場合、税務調査の事前申告などで、知ることになるのですが、家族すら知らない口座の存在を税務調査官はどうやって発見しているのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が家族も知らない故人の金融口座が発見される理由を解説します。

あなたにオススメのセミナー

    銀行や保険会社がオンライン化するメリット

    令和2(2020)年11月、政府は金融機関口座とマイナンバーの紐付け義務化は見送ると発表しました。しかし、株式会社NTTデータ提供の『ピピットリンク(pipitLINQ®)』は、2022(令和4)年1月からすでに本格稼働しています。行政機関から金融機関への預貯金照会業務デジタルサービスで、200余の地方自治体、40余の銀行(信用金庫)が導入済みです。

     

    『ピピットリンク』公式サイトによると、「今後は国税庁や日本年金機構等の中央省庁にもご利用いただけるように準備中」「生命保険会社や証券会社へも順次対応予定」とのことです。これが実現化すれば、相続税の税務調査はますます効率化・正確化することでしょう。

     

    もちろん、金融機関口座のマイナンバー紐付けと税務行政のデジタル化は、納税者にとってメリットもあります。政府が強調するように、給付金の申請や受取がスピードアップされるでしょうし、不正受給も防止されることでしょう。

     

    また、証券会社が顧客のマイナンバーを把握可能になったことで、証券の相続手続きもスムーズになることが期待できます。Yさんのように被相続人のネット証券口座の有無がわからない、ネット取引のパスワードがわからないという場合も、被相続人のマイナンバーがわかれば手続きしやすくなるはずです。

     

    なお、税務調査当日は税理士が立会いできます。Yさんの場合、故意による過少申告ではないので重加算税は免れるはずです。延滞税は課されますが、早めの修正申告で過少申告加算税も交渉の余地はあるでしょう。

     

    税務調査に関しては専門家の意見が欠かせません。お近くの相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
     

     

    岡野 雄志

    岡野雄志税理士事務所

     

    2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
    「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
    来場登録受付中>>

     

    【関連記事】

    ■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

     

    ■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

     

    ■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

     

    ■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

     

    ■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

     

    ※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録