(写真はイメージです/PIXTA)

相続税と贈与税の一体化が噂される昨今。令和4年度『税制改正大綱』には「より一体的に捉えて課税する観点から」「中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と記載されました。相続税と贈与税が一体化された場合、相続税対策にどのような影響があるのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が解説します。

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    「相続税と贈与税の一体化」で相続税対策は変わる?

    昨年末は、自由民主党・公明党の両与党が公表した「令和3年度税制改正大綱」の前文に、以下のような文言が盛り込まれたことで、大きな波紋を呼びました。

     

    “(前略)今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。”

     

    暦年課税制度は、今や一般にも最もよく知られるポピュラーな贈与税の課税方式といえるでしょう。ひとり当たり年間110万円の基礎控除額があるため、毎年110万円以下の受贈額なら贈与税は非課税です。将来の相続税対策として今のうちに相続財産額を減らしたい富裕層にとって、この「暦年贈与」は基本中の基本、人気の贈与法となっています。

     

    一方、相続時精算課税制度は、受贈金額が2,500万円までなら贈与税は非課税。その代わり、贈与者の相続発生の際、受贈時の価額と相続財産の価額を合計した金額から相続税を一括納税します。いわば、贈与税を先延ばしして相続税として課税される制度です。

     

    そのため、暦年課税制度のほうが使い勝手がよく、富裕層に多用されてきました。ところが、「令和3年度税制改正大綱」の前文に「相続税と贈与税の一体化」の本格的な検討が述べられたため、暦年課税制度が廃止されるかもしれないと、世間をざわつかせています。

     

    当税理士事務所にも、「暦年贈与ができなくなったら、相続税対策はどうしたらいい?」といったご相談が舞い込むようになりました。Wさんも、そのおひとりです。

     

    Wさんはご自身で立ち上げた事業に成功し、息子さんが事業承継してからは経営を退き、今は悠々自適の暮らしです。息子さん以外には娘さんがいて、資産家一族の元に嫁いでいます。このほど、その娘さんに子ども、つまりWさんにとっての孫が誕生しました。

     

    娘さんの舅にとっては初孫で、喜びの余り孫への暦年贈与を申し出てきました。もちろん、Wさんにとっても可愛い孫です。Wさんの心に競争意識が芽生えました。万が一、暦年課税制度が廃止される前に、自分も孫に暦年贈与を始めたいとご相談に見えたのでした。

     

    Wさんのお気持ちはわからないでもありません。しかし、当税理士事務所では、Wさんにお気を鎮めて、そのお考えを改めるようアドバイス申し上げました。

     

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