(写真はイメージです/PIXTA)

相続等によって取得した土地所有権を国に返すことができる相続土地国庫帰属制度。その要件や手続きの流れを、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。

国庫帰属までの手続きの流れ

承認を請求した土地が国庫に帰属されるまでの流れと、国庫帰属に際する費用について説明しましょう。

 

承認申請書の提出

 

申請書には承認申請者の氏名・住所と土地についての情報が記載された書類を提出します。このときに手数料も支払います(手数料にかかる費用は記事作成時点では判明していません)。

 

承認申請に対する事実審査

 

審査の必要があると認められた場合、土地が要件に見合っているか、法務大臣によって審査が行われます。

 

承認後の負担金の納付

 

承認された場合、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭を納付します。納付を持って土地は国庫に帰属されることになります。

相続土地国庫帰属制度のまとめ

相続土地国庫帰属制度の施行は2023年4月27日から

山林・原野・農地も制度の対象

承認申請の手数料や承認後の負担金の納付などの費用は申請する者が負担する

 

 

大槻 卓也

行政書士法人ストレート 代表行政書士

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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