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「認知無効」の調停を申し立てる
民法786条に基づく認知無効の申立ては、特殊調停事項です。この申立ては訴訟事項ですが、人事に関する事件なので調停前置の対象になります。
認知無効の調停を申し立てることができるのは、「子、その他の利害関係人」です。認知者が利害関係人として認知の無効を主張できるかということについては、これを認めない判例もあります。しかし、客観主義的に解釈して無効の主張を認める裁判例が多くなっています。
最近、最高裁でも「認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」という判決が出されています。
■認知無効の調停申立書の作成方法
【添付書類】
・申立人および相手方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・認知届書の記載事項証明書※その他各裁判所の定めるところにより、身分関係についての資料
・手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求められる場合があります
【申立時期】
・随時
【申立人】
子・認知者その他の利害関係人。判例に現れた利害関係人は、子の母・認知者の妻妹父母・認知によって相続権を害された者、認知しようとする者、その他学説では子の直系卑属認知者の三親等内の血族も含めている。
【申立先】
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
なお、国際裁判管轄については、相手方の住所等が日本国内にあるときや、当事者双方が日本国籍を有するときは日本の裁判所に裁判管轄があります。
【申立費用収入印紙】
1,200円・予納郵便切手
■認知の無効原因と対象について
認知が真実に反し、認知者と被認知者の間に生物学上の父子関係が存在しないこと、認知者の意思によらずに認知届が出されたこと、認知時に認知者に認知能力または意思能力がなかったことなどが認知の無効原因となります。
認知無効の対象になるのは、任意認知だけで裁判認知(判決または審判による認知)が真実に反する場合は、再審の手続によらなければなりません。
■認知無効の審判と効力
調停手続で当事者双方に認知無効の合意が成立し、その無効原因について争いがない場合に、家庭裁判所は必要な事実調査をします。
その上で、合意を正当と認めるときは認知無効の審判を行います。認知が無効であることについて合意が成立しない場合は、認知無効の訴訟を提起することになります。
認知無効の審判が確定したときは、認知は遡及的に効力を失います。認知者と被認知者との間の父子関係の不存在が確定し、その効力は第三者にも対世的効力を有します。
■訴状(認知無効請求の場合)の作成方法
【添付書類】
・認知者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・被認知者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・認知届の記載事項証明書
・訴訟委任状(その他各裁判所の定めるところによる)
【提起時期】
・随時
【当事者】
〔原告〕子・認知者その他の利害関係人
〔被告〕原告が子の場合は認知者、原告が認知者の場合は子、被告となるものが死亡している場合は検察官
第三者が原告となる場合は子および認知者が共同被告になるが、その一方が死亡しているときは、生存者のみが被告となり、被告とすべき者が全員死亡しているときは検察官を被告とする
【提起先】
原告または被告の所在地の家庭裁判所
調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理
【申立費用】
訴訟物の価額は被財産的請求であるから160万円、貼用印紙額は13,000円、予納郵便切手(各裁判所の定めるところによる)
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