(写真はイメージです/PIXTA)

相続人が海外に移住していたり、行方不明のため連絡が取れなかったりする場合、どのように遺産分割協議を進めればいいのでしょうか。本記事では、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が全員で遺産分割協議ができない場合の相続手続きを解説します。

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海外在住者や外出が難しい人がいる場合の相続手続き

海外などの遠方で暮らしたり、体調不良や介護などの事情があって外出が難しい人がいたりして、相続税の申告期限までに遺産分割協議に集まることが難しい場合はどうすればいいのでしょうか。

 

遺産分割協議は原則として相続人全員で行わなければなりません。重要なのは、全員が協議の内容に同意しているかどうかです。

 

そのため、前述したような理由で相続人全員が集まれない場合は、電話や書面などで協議を行い、協議の内容に全員が納得すれば問題ないということになります。この場合、遺産分割協議の押印も郵送などで順番に回していくなどの方法で対応します。

 

海外に住んでいるケースで問題となるのは実印です。日本に住民票や印鑑証明書を残していれば、手間はかかりますが郵送でのやりとりが可能です。しかし、住所を海外に移している場合、印鑑証明書がないということになるので、海外の主流であるサイン証明(署名証明)を受けなくてはなりません。

 

サイン証明を受けるためには、前もって作成した遺産分割協議書を持参し、滞在国の大使館や総領事館に出向く必要があります。担当官の前で遺産分割協議書に署名し、在外公館が発行する証明書に担当官に割り印をしてもらいましょう。

 

また、相続人の住民票の代わりに在留証明も必要です。在留証明は在外公館で申請するので、サイン証明の発行と同時にできますが、発行までに日数がかかることがあるので気を付けましょう。

 

郵送で遺産分割協議書をやり取りする手間と時間はもちろん、サイン証明や在留証明を受けるのも手間と時間がかかるので、準備は早めに始めることをおすすめします。

 

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本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

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