(写真はイメージです/PIXTA)

相続等によって取得した土地所有権を国に返すことができる相続土地国庫帰属制度。その要件や手続きの流れを、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。

【関連記事】母の残した「遺言書」…あまりにも偏った内容にきょうだい騒然【相続のプロが解説】

いつから始まる?相続土地国庫帰属制度とは

国庫帰属制度とは2021年4月に成立した法律で、「相続又は遺贈により土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる制度」です。わかりやすく言うと、相続した不要な土地の所有権を国に返すことができるようになります。

 

不要な土地の相続によって相続登記の申請が行われないことで、所有者不明の土地が発生しています。

 

この問題は今後ますます増加する恐れがあり、相続土地国庫帰属制度はこの問題を防ぐために成立しました。この制度は2023年4月27日に施行される予定です。

相続土地国庫帰属制度は山林や農地でも利用できる?

山林や原野、農地なども国庫帰属の対象になります。ただし、境界が明らかでない土地や、通常の管理または処分を阻害する樹木が生えている土地については対象外とされます。

 

国から通常の管理または処分を阻害しないとされるかどうかは、山林等ごとの判断になると考えられます。

相続土地国庫帰属制度の利用要件

国庫帰属制度を利用するには以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件となります。

 

【相続土地国庫帰属制度の利用できないケース】

  1. 建物が存在する土地
  2. 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌緯線対策法第2条第1項に規定特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
  6. 崖がある土地のうち、通常の管理にあたり過分の費用または労力を要するもの
  7. 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木のその他の有体物が地下に存在する土地
  8. 除去しなければ土地の通常管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
  9. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地
  10. 上記6~9に掲げる土地のほか、通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地として政令で定めるもの

 

以上の通り、承認要件を満たすことはなかなか難しく、国としても管理しづらい土地に関しては却下したい意向であることが窺えます。

 

注目のセミナー情報

​​【減価償却】11月20日(水)開催
<今年の節税対策にも!>
経営者なら知っておきたい
今が旬の「暗号資産のマイニング」活用術

 

【国内不動産】11月20日(水)開催
高所得ビジネスマンのための「本気の節税スキーム」
百戦錬磨のプロが教える
実情に合わせたフレキシブルな節税術

次ページ国庫帰属までの手続きの流れ

本記事は行政書士法人ストレートのコラムを転載したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧