長女を受取人にした場合に発生する「問題点」
太一さんは、花子さんを受取人とする生命保険をかけようとしていますが、これは誤りです。
生命保険金が遺産であれば、花子さんが遺産から1億円を受け取ったことになるので、遺留分対策になると考えられます。しかし、先ほど説明したように、法律上は、生命保険金は受取人の権利で、遺産ではありません。
したがって、太一さんが考えているように、花子さんを生命保険の受取人としてしまうと、花子さんは生命保険金1億円を受け取ったのに、さらに遺留分として太郎さんに1億円を請求できることになってしまいます。
したがって、花子さんを生命保険の受取人とする選択肢①は誤りです。
「生命保険は遺産ではない」という点に注意
正解は、太郎さんを受取人として1億円の生命保険をかけるとする選択肢②となります。太郎さんは、遺言により4億円の財産を相続し、生命保険金1億円を取得しますから、合計5億円の財産を取得することとなります。
しかし、生命保険金は遺産ではないので、遺留分の対象とはなりません。
そこで、花子さんの遺留分は先ほど説明したとおり、遺産4億円の4分の1で1億円となります。
太郎さんは、受け取った生命保険金1億円で、花子さんの1億円の遺留分請求を支払うことができます。
こうすることによって、太郎さんは、4億円の不動産を売却せずに、太一さんから承継することが可能となるのです。
以上のことから、太郎さんを受取人とする1億円の生命保険をかけることで解決するとする選択肢②が正解で、生命保険では解決できないとする選択肢③は誤りです。
このように、生命保険金が遺産でないことから、相続問題を解決するのに役に立つことがあります。
なお、本件では、みなさんにわかりやすいように相続税の問題を置いておいて、遺留分対策に絞って生命保険の利用の説明をしました。実際、4億円もの財産が不動産だけである場合は、遺留分対策も必要ですが、相続税も多額となるので、相続税の支払資金も用意しておくことが必要となります。
不動産が主な財産という方は、相続税がかかるのか、かかるとすればいくらでその支払いはどうするという対策を立てておいた方がいいと思います。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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