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「結婚・子育て資金の一括贈与」非課税だが…注意点も
結婚・子育て資金の一括贈与とは、20歳から50歳未満のお子さんやお孫さんに対し、結婚・子育てのための資金を最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度です。
もし、亡くなる過去3年以内に贈与を行っていたとしても、贈与された金額を使い切っていれば、相続税が課されることはありません。
結婚・子育て資金の一括贈与で、贈与を行う手順を簡単に説明します。
まず、贈与契約書を作成する必要があります。贈与契約書とは、贈与を受けるお子さんやお孫さんと、贈与をされる方の間で交わす書面です。贈与の対象が親族であっても、きちんと作成しなければなりません。
続いて、贈与を受けるお子さんやお孫さんが、結婚・子育て資金の一括贈与の取扱いができる金融機関で、専用の口座を開設します。この時、金融機関を経由して税務署に、結婚・子育て資金非課税申告書という書類を提出する必要があります。
これで準備完了です。
あとは、お子さんやお孫さんが結婚式を挙げた費用や、子育てのための費用を支出した時に、その領収書を金融機関に提出することで、必要な金額を引き出すことができます。
ただ、この贈与の方法には3つ注意点があります。
1つ目は、もしお子さんやお孫さんが50歳を迎える時点で口座に残高が残っていた場合です。この場合は、その残高に対する贈与税を、お子さんやお孫さんが負担しなければなりません。
2つ目は、お子さんやお孫さんがお金を使い切る前に、結婚・子育て資金の贈与をした方が亡くなられた場合です。この場合、その残高は相続財産に加算されて相続税の対象となります。
相続財産に加算されれば、相続税対策としては無意味ですので、贈与を行う方の年齢などにも注意が必要となってきます。
そして3つ目の注意点は、もし相続財産に加算されてしまった場合は、必ず他の相続人に発覚してしまう、ということです。
こっそり、お子さんやお孫さん1人だけに贈与をしたつもりが、相続財産に加算されたことで、他の兄弟などに必ず分かってしまいます。
後になって、贈与を受けたお子さんやお孫さんが、周囲ともめる原因になる可能性があるので、贈与を行う際には、贈与を受けるお子さんやお孫さんに制度をよく理解していただく必要があります。