(写真はイメージです/PIXTA)

結婚・子育て資金の一括贈与について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    「引っ越し費用」は結婚・子育て資金の対象となるか

    それでは最後に、結婚・子育て資金の対象になるものをご紹介します。

     

    まず結婚の費用ですが、挙式や会場の費用、結婚を機に転居するための引っ越し費用、結婚を機に賃貸したアパートの家賃など、広く該当します。ただし、結婚に伴う費用は、1,000万円のうち、最大300万円までしか引き出せません。

     

    たとえば、1,000万円の贈与を受けた方が、800万円の豪華な結婚式を挙げたとしても、贈与された資金からは300万円までしか引き出せないということです。

     

    また、指輪の代金や、新婚旅行の代金、婚活費用、配偶者が引っ越すための費用などは、300万円には含めることができません。

     

    続いて、子育て資金については、妊婦健診や不妊治療のための費用から、出産費用、小学校入学までの育児に関する費用など、広く対象になります。子育て資金には上限がないため、贈与を受けた全額を充ててもかまいません。

     

    ただし、対象にならないものとして、出産する病院への交通費、海外の病院などに支払う費用、処方箋に基づかない薬代などがあります。

     

    この制度を活用するポイントは、贈与する人と贈与を受ける人の年齢や個別の状況をよく吟味する必要があることと、贈与を受ける人が、制度の内容や対象となる支払いを理解して契約することです。

     

     

    ■動画でわかる「結婚・子育て資金の一括贈与のメリットや注意点」

     

     

     

    天野 清一

    税理士法人・都心綜合会計事務所

     

     

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