(写真はイメージです/PIXTA)

税務調査で問題になりやすい「名義預金」についての対策について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    税務調査で問題になりやすい…「名義預金」とは?

    名義預金とは、口座の名義人と、実際に口座を管理している人が異なる預金のことをいいます。

     

    たとえば、おじいさんが孫のために孫名義の口座を作って、そこにお金を振り込んでいるようなケースです。

     

    そうするとおじいさんが亡くなったとき、その預金が本当はおじいさんの財産であったとされ、相続税が課されてしまいます。

     

    もちろん孫としては「おじいさんからもらった」、つまり、贈与を受けたと主張するでしょう。贈与であれば贈与税がかかりますが、年間110万円までは非課税となります。したがって、口座の名義人の多くは、この年間110万円の非課税枠を利用して贈与を受けた、という話にもっていきたいと考えるはずです。

     

    しかし、税法の考え方では、それが名義預金であるなら、贈与ではなく「おじいさんの財産」として扱います。そうすると、口座の中の預金は、すべておじいさんの相続財産となってしまいます。

     

    中には、税務調査で調べるのは、亡くなった人名義の財産だけだろう、と考える方もいらっしゃるかも知れません。そのため、孫の名義で預金している名義預金は、安全だと考えてしまってはいないでしょうか。

     

    しかし税務調査では、相続人の口座も調べられます。名義預金は疑われやすい財産ですので、特に注意をしてください。

     

    では税務調査で名義預金とされずに、贈与を受けていたのだと認めてもらうには、どうすればよいかについて解説していきます。

     

    まずは、贈与がきちんと行われたことを記録しておきます。

     

    贈与はお互いで約束する契約の一つですから、おじいさんも孫も、当然、預金のことを知っていなければなりません。おじいさんが孫に完全に秘密にして預金していれば、そこに贈与が成立する余地はありません。

     

    たとえば、おじいさんの印鑑で勝手に口座を作ってお金を振り込んでいたり、通帳をおじいさんが持っていて、孫が管理していないという実態が明らかになったりすると、名義預金と認定されやすくなります。

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