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「名義預金と認定されない」ための3つのポイント
このことから、名義預金と認定されないためのポイントは下記の3つです。
①通帳は贈与を受ける人、つまり孫の印鑑で作成をする
②通帳と印鑑は贈与を受ける人、つまり孫が管理する
③その預金を贈与を受ける人、つまり孫が積極的に活用する
3つ目の例としては、孫の公共料金の引き落とし口座などに利用するとよいでしょう。
そのほかに、名義預金と疑われないために、あえて毎年、110万円を少し超える額の贈与を受けて、贈与税の申告と納税を行う、というのも手かもしれません。
贈与税は、贈与を受けた人が申告するものですから、あえて贈与税の申告をすることによって、おじいさんが一方的にお金を振り込んでいるわけではない、と税務署に示すことが出来るのです。この場合は、おじいさんと孫とで贈与契約書も作っておきましょう。
参考までに、年間120万円の贈与に対してかかる贈与税は1万円となります。
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天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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