(写真はイメージです/PIXTA)

贈与したつもりがないのに、贈与税の対象とされる「みなし贈与」について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    子どもへの「よくあるプレゼント」が「みなし贈与」に

    みなし贈与に該当するものとして、特に注意が必要なのは、

     

    ●債務免除

    ●低額譲渡

    ●生命保険金

    ●住居購入資金

    ●親族間の金銭貸借

    ●対価なしの名義変更

     

    の6つです。それぞれについて説明していきます。

     

    ①債務免除

     

    債務免除とは、借金や未払いの代金などを、返済しなくていい状態にすることです。借金をチャラにしてあげるケースなどが考えられます。

     

    財産をあげるわけではないですが、お金を贈与したことと同じであるため、贈与税の対象となります。

     

    ②低額譲渡

     

    低額譲渡とは、通常よりも低い価額で財産を譲ることです。

     

    一応代金は支払われているわけですが、その財産の時価と、譲った金額との差額に対して贈与税がかかります。

     

    ③生命保険金

     

    生命保険金を受け取った時は、その保険料の払い込みを誰が行っていたかによって、発生する税金が異なります。相続税、所得税、贈与税のいずれかが発生します。

     

    贈与税が発生するケースとは、たとえば、お父さんの死亡保険について保険料の払い込みを行っているのがお母さん、受取人がお子さん、というようなケースです。このケースで、お子さんが生命保険金を受け取った場合、その生命保険金は、保険料を払ってきた、お母さんからの贈与とみなされます。

     

    ④住宅購入資金

     

    親が子どもに住宅購入費をプレゼントすることは、よくあることだと思います。

     

    しかしながら、親が購入費を負担しているのに、その住宅の所有者がお子さんの名前で登記されている場合などは、親が負担した費用に贈与税がかかります。

     

    住宅購入資金の場合、非課税で贈与できる特例もありますが、この特例を使うための要件を満たしていない場合のほか、必要な手続きをしていない場合も贈与税の対象となってしまいます。

    次ページ「工夫次第で」非課税で贈与することも可能だが…

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