【関連記事】企業経営者の結婚には「婚前契約」が欠かせないといえるワケ【弁護士が解説】
故人の電子マネーや貯めていたポイントは相続できる?
電子マネーを活用している人やポイントを貯めているという人は、近年、増加傾向にあります。では、これらを持っていた人が亡くなった場合、電子マネーや貯めたポイントは相続の対象となるのでしょうか?
この記事では、電子マネーや貯めたポイントの相続について、詳しく解説します。まずは、電子マネーについて解説していきましょう。
電子マネーの例
電子マネーとは、日本銀行のホームページによれば、「一般に、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。利用者は、電子的なデータのやり取りを通じて、現金(貨幣や紙幣)と同じように、モノを買ったりサービスを受けたりすることができます」とされています。
この定義によれば、クレジットカードは電子マネーには当たりません。(参照:日本銀行ホームページ)
電子マネーは、主に従来からのカード形式のものと、スマートフォン等で利用するものが存在しています。特に、カード形式の電子マネーを利用するには難しい手続が要らないことも多いので、電子マネーを一種類は持っているという人も少なくないでしょう。
代表的な電子マネーとしては、Suica(JR東日本)やICOCA(JR西日本)といった交通系電子マネーのほか、nanaco(株式会社セブン・カードサービス)やWAON(イオンリテール株式会社)等の小売系の電子マネーが存在します。
これらに加え、近年ではPayPayやLINE Pay等、スマートフォン上に表示をしたQRコードをかざすことで決済ができる電子マネーが普及しつつあります。
電子マネーは相続できることが一般的
では、電子マネーは、相続の対象となるのでしょうか? 電子マネーの種類ごとに解説していきましょう。
まず、QR決済系の電子マネーは、相続の対象になることが一般的です。実は、かつて、QR決済系の電子マネーの中には、相続を認めていないものも少なくありませんでした。
もっとも、相続できない旨の規約が、消費者契約法で禁止されている消費者にとって不利益な契約にあたるのではないかと問題にされたことを受け、相続することができるよう規約を改訂する電子マネーが増えているのです。
例えば、LINE PayやPayPayは一定の手数料を差し引いた上で、相続人がその残額を引き継ぐことを認めています。そのため、現在では相続できないとしているQR決済系電子マネーがあったとしても、以後は徐々に規約が改訂され、相続を認める流れになっていくと予想されます。
また、交通系電子マネーも相続を認めているケースが一般的です。中でも、モバイルSuicaはその手続方法までホームページに記載されています。その他の多くの交通系電子マネーでは、ホームページに詳細な記載が見当たらないものの、窓口へ個別に相談で相談することにより、相続人がチャージ残高の払戻しを受けられるケースが多いです。
一方で、小売系の電子マネーでは、相続を認めていないケースが少なくありません。例えば、nanacoでは、その規約により、「会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、nanacoカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。」とされています。
故人が貯めていたポイントは相続できる?
では、貯めたポイントは相続することができるのでしょうか? ここでは、ポイントと相続について解説します。
ポイントの例
ポイントには、さまざまなものが存在します。例えば、小売店での購入金額や来店回数等に応じてスタンプが付与されるカード型のポイントカードもその一つです。
また、楽天ポイント(楽天グループ株式会社)やTポイント(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)等の電子的なポイントを貯めている人も多いでしょう。
貯めたポイントは相続できないことが一般的
結論からお伝えすると、ポイントは、貯めた本人のみが使用することが想定されており、相続の対象とはならないことが一般的です。とはいえ、紙のポイントカードで特に記名がないもの等は、実質的に相続人がそのまま利用できてしまうというケースもあるでしょう。これは厳密に言えば、規約違反となる場合もあります。
ただし、例外的に相続が認められているポイントも存在します。その代表的なものは、航空会社のマイレージです。
例えば、ANA(全日本空輸株式会社)やJAL(日本航空株式会社)のホームページには、相続が起きた際の案内も記載されており、亡くなった人の貯めたマイレージポイントを相続人が引き継ぐことができるとされています。
マイレージポイントはかなり高額となることも多いため、亡くなった人がマイレージポイントを持っている場合には、ホームページを確認して漏れなく手続しましょう。
(参照:ANA(全日本空輸株式会社)ホームページ)
(参照:JAL(日本航空株式会社)ホームページ)
杉原 杏璃 氏登壇!
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
(入場無料)今すぐ申し込む>>