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築古物件の排水不良は「隠れた瑕疵」といえるか
【中古マンションの売主】
当社は、築約45年のマンションを購入し、フルリフォームして、1480万円で売却しました。
しかし、売却後まもなく、買主からは
「台所の流し台に洗い桶1杯分程度の水を流すと、残飯や汚水が逆流する排水不良が発生する。専門業者にその原因を調査させたところ、本件建物の排水管に詰まりが発生していることが判明した。これは瑕疵だから排水管の交換費用を賠償してもらいたい」
という連絡が来ました。
当社としては、これは経年劣化が理由であり、瑕疵担保責任は負わないと考えていますが、このような主張は認められるでしょうか。
【説明】
不動産の売買において、土地や建物に不具合や欠陥がある場合、民法五七〇条により損害賠償請求や、場合によっては契約の解除が認められます(これは、以前は「瑕疵担保責任」と言われていましたが、民法改正により、これは「契約不適合責任」と言われることとなりました)。
本件は、東京地方裁判所平成28年4月22日判決の事案をモチーフにしたものですが、当時は改正前の民法が適用されるため、本件においては、築約45年のマンションについて、排水管における不具合が「隠れた瑕疵」といえるか、という点が問題となりました。
ここで旧法における「隠れた瑕疵」とは
とされています。
これを本件に当てはめて言えば
ということとなります。
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