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「普通自動車」と「軽自動車」の相続手続き
故人が車の所有者であったことが確認できて、誰が車を相続するかが決まれば、車の相続手続き(名義変更)を行います。
手続きに期限はなく、故人が乗っていた車をそのまま使うのであれば、急いで手続きをしなくても当面の間不都合はありません。しかし、任意保険に加入できない可能性があるほか、将来、売却や廃車のときに手続きが面倒になります。車の相続手続きは早めに済ませておくようおすすめします。
この章では、車の相続手続きの方法をご紹介します。普通自動車と軽自動車では申請先や必要書類が異なるため、分けてお伝えします。
なお、相続手続きをしてナンバープレートが変わる場合は、その場でナンバープレートの付け替えをするため、相続する車を持ち込む必要があります。
普通自動車の相続手続き
普通自動車の相続手続きは、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 所定の申請書
- 新しい所有者の印鑑証明書
- 車検証
- 車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
★【遺言書がある場合】
- 遺言書(コピーでも可)
- 検認済証明書(自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合)
- 亡くなった人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)
★【遺産分割協議をした場合】
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった人の死亡の事実と相続人全員がわかる戸籍謄本
→(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本または抄本)
遺産分割協議書は、相続人が作成したもののコピーを提出するほか、国土交通省ホームページに掲載されている様式を使うこともできます。
車の価格が100万円以下の場合
車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書のかわりに簡単な書式の遺産分割協議成立申立書を提出することができます。
遺産分割協議成立申立書には、車を相続する人だけが実印を押印すればよいことになっています。ただし、車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証か、査定価格を確認できる資料の写しなどの提出が必要です。
ここでは、関東運輸局ホームページに掲載されている様式をご紹介します。他の地域で使用できるかどうかは、管轄の運輸支局で確認してください。
軽自動車の相続手続き
軽自動車の相続手続きは、新しい所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で行います。
手続きに必要な書類は以下のとおりです。普通自動車に比べて手続きは簡単で、遺産分割協議書は必要ありません。
●所定の申請書
●車検証
●亡くなった人の死亡の事実と新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本
●新しい使用者の住民票の写しまたは印鑑証明書
代理人に手続きを依頼するときは委任状が必要
車の相続手続きは他の財産に比べると簡単で自分でもできます。一方、必要書類をそろえて運輸支局などに出向く手間を考えると、ディーラーや行政書士など代理人に依頼してもよいでしょう。
代理人に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。様式は国土交通省ホームページに掲載されているものを使うと便利です。
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