(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律が適用されるのか?」といった疑問が湧き出ます。本連載では、在日韓国人の方の相続手続きについて見ていきましょう。日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が解説していきます。

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「父も私も日本生まれ」でも韓国の民法が適用される?

■相続法の日韓における制度の違い(準拠法)

 

日韓の相続のシーンでは、次のような質問をよくいただきます。

 

「私は在日韓国人ですが、亡くなった父も私も日本生まれで、生まれてずっと日本で生活しています。韓国には墓参りや旅行に行った程度であり、韓国語も話せず、ハングルを読むこともできません。できれば日本の法律で相続したいと思いますが、できるでしょうか?」

 

この答えですが、亡くなられた方の国籍が韓国籍であれば、日本の民法で相続の手続きをしたいと思っても、そのようにはできず、原則として、韓国の民法が適用されることになります。

 

韓国との関わりも少なく、日本で育ち、日本語しか話せない相続人にしては、韓国法を適用するということ自体に違和感がありますが、亡くなった方の国籍が韓国であれば、韓国法が適用されます。

「当事者が2つ以上の国に関係する場合」法律を見ると

在日韓国人の方は、国籍は韓国で居住地は日本です。

 

このように、法律問題の当事者などが2つ以上の国に関係する場合、どの国の法律を適用するかは、日本では「法の適用に関する通則法」が定められています。

 

その36条によると、「相続は、被相続人の本国法による。」とされています。被相続人の本国というのは、亡くなられた方の国籍のことを指します。したがって、亡くなられた方の国籍が韓国籍であれば韓国の民法の適用を受けることになります。

 

次に、適用される準拠法を規定した韓国の「国際私法」をみてみると、その49条1項は「相続は、死亡当時の被相続人の本国法による。」とされています。そのため、原則として韓国法が適用されることになります。

 

準拠法

 

このように、国籍が韓国である場合、原則として韓国の民法が適用されるのです。

次ページしかし!国際私法に従った手順を踏めば日本法の適用も

本稿は筆者が令和3年5月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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