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遺産分割での預貯金の取り扱いに注意
被相続人の遺産分割の対象に預貯金が含まれる場合、相続開始後に金融機関の預金口座が凍結されます。相続人が決まり凍結解除の手続きが済むまで資金は原則引き出せません。
ただし相続預金の払戻し制度を使えば一部引き出しが可能です。遺産としての預貯金の取り扱いや注意点、必要な手続きについて解説します。
相続開始後の預貯金の取り扱い
ご家族が亡くなり相続が開始したとき、相続財産に何が含まれるのかを調べる相続財産調査が必要になります。金融機関の預金口座の残高を調べたり、遺産分割の対象となる財産を漏れなく把握しなければなりません。
このとき、金融機関に預けられている預貯金の取り扱いには注意が必要です。相続が開始すると口座は凍結されるため、その預金口座での取引自体ができなくなります。
預金口座は相続開始後に凍結される
預金口座の名義人が亡くなって相続が開始した場合、遺産分割協議を行って誰が預貯金を相続するのかが決まるまでの間、預貯金は誰の財産になるかわかりません。金融機関としては預貯金を相続する人が決まるまでは取引に応じるべきではないため、相続開始後に預金口座は凍結されて取引ができなくなります。
預金口座が凍結されるタイミングですが、口座凍結が行われるのは金融機関が口座名義人の死亡を知ったときです。あくまで金融機関が知ったときなので、ご家族が亡くなると自動的にすぐに凍結されるわけではありません。
たとえば、遺族が金融機関に「家族が亡くなって相続が開始したから預金残高を知りたい」と電話したときなどに、金融機関が相続の開始を知ることになります。
なお、自治体に死亡届を提出すると金融機関にもその情報が行くのではないかと考える人がいますが、そのようなことはありません。一般的には、口座名義人の死亡を遺族が金融機関に伝えたときに、金融機関がその人の死亡を初めて知って口座が凍結されます。
口座凍結後は引き出し・引き落としができなくなる
口座凍結後は、預金の引き出しや引き落としが一切できません。公共料金の引き落としなど、重要なものも含めて取引ができなくなります。
亡くなった方名義の、どの口座から何が引き落とされているのか、ご遺族の方は早めに確認するようにしましょう。故人の部屋の遺品整理をする中で、預金通帳が見つかれば、過去の取引履歴を見て引き落としの内容を確認することができます。
ただし、口座凍結によって引き落としができなかった場合でも、引落処理が未済である旨の通知が企業などから届くことが一般的です。通知を見れば引落対象を相続人の方が把握できるので、相続開始後に故人宛に届く通知物なども忘れずにチェックしてください。
なお、口座からの引き落としができなかったことで、故人宛に支払いを求める督促状が届く場合があります。この場合の相続人の対応ですが、相続人の方が慌てて代わりに支払わないように注意してください。
故人が払うべきだった未払金の中には、相続人が払ってしまうと遺産を相続することを承認したことになり、相続放棄ができなくなる場合があります。相続人が払っても良い料金なのかよくわからない場合には、相続に強い弁護士に相談・確認するようにしましょう。