(写真はイメージです/PIXTA)

金融機関は名義人の死亡を知った段階でその口座を凍結させるため、遺産分割が終わるまで遺族はその預金口座での取引ができません。遺産としての預貯金の取り扱いや注意点、必要な手続きについて、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が具体的な事例を交えながら解説します。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

相続が開始して預金が遺産分割の対象になる場合、遺産分割が終了するまでの間は原則として相続人が単独で相続預金の払戻し手続きをすることはできません。しかし相続開始後には、葬式の費用など多くの費用がかかり、預金を引き出せないと残された家族が困ることも確かです。

 

こういった不都合を解消するため、法定相続人は、一定額までの預金を引き出すことができるようになっています。遺産分割前の相続預金の払戻し制度と呼ばれる制度で、2019年7月から始まった制度です。

 

以下では、払戻し制度の概要や払戻しを受けられる金額、手続き書類について解説します。

 

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが可能

 

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、遺産分割の終了前であっても、相続人が生活費や葬式費用の支払いなどの資金が必要な場合に、相続預金の払戻しを受けられる制度です。

 

まず、相続預金の払戻し制度が創設される前は、仮に葬儀費用などの資金が必要な場合でも、故人の口座から預金を引き出すことは各相続人の判断だけではできませんでした。

 

遺産分割協議で合意ができきれば、預金の引き出しを行うことが可能になりますが、逆に遺産分割で揉めて協議が長引くケースも少なくありません。揉めた場合、家庭裁判所で調停を行ったりすれば、預金を引き出すまでに、相当の時間がかかることは容易に想定できます。

 

こういった従来からの問題点を解消するため、2019年7月から新たに設けられたのが相続預金の払戻し制度です。葬式費用や生活費が必要な場合などに、家庭裁判所の判断を経ずに預金を引き出すことができるようになりました。

 

遺言書が残されていて払戻し制度を利用できない相続ケースもありますが、制度の導入によって相続人が単独で金融機関から預金の一部払戻しを受けることができるようになったのは大きな変化です。

 

払戻しを受けられる金額

 

相続人が金融機関から単独で払戻しを受けられる金額には、上限があります。あくまで、生活費や葬式費用など必要な資金を引き出すのが目的の制度なので、いくらでも引き出せるわけではありません。

 

払戻しを受けられる金額の上限は、以下の式で計算した金額です。

 

・払戻しの金額の上限=「相続開始時の預金額」 × 1/3 × 「払戻しを行う相続人の法定相続分」

 

ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)から受けられる払戻しの上限額は150万円です。

 

払戻し制度を利用する際の必要書類

 

遺産分割協議前の相続預金の払戻し制度を利用するには、手続きの際に主に以下の書類が必要です。

 

・本人確認書類

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書

 

ただし、金融機関によって手続き書類は異なる場合があります。手続き書類の種類や手続きの流れは、事前に金融機関に確認するようにしてください。

 

また、上記の書類すべてを揃えるには手間と時間がかかります。手続き書類を揃えるのに時間がかかると預金の払戻しを受けるまでに時間がかかり、相続人の生活費が不足して困ることにもなりかねません。

 

相続開始後には葬儀や各種手続きで何かと忙しくなります。相続預金の払戻し制度で必要になる手続き書類をはじめとして、遺産相続で必要な書類の取得は弁護士に相談・依頼してすべて任せても良いでしょう。

 

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本記事はAuthense遺言・遺産相続のブログ・コラムを転載したものです。

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