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遺産分割・遺産分割協議・遺産分割協議書とは
遺言書が残されておらず、相続人が複数人いるケースでは、遺産の分け方を相続人同士で話し合って決めなければなりません。
遺産を分けるのが「遺産分割」
遺産の分け方を決めるための協議が「遺産分割協議」
協議した結果を記載した書面が「遺産分割協議書」
です。預貯金や土地等、遺産には様々な財産が含まれるので、相続人の状況や遺産に含まれる財産の種類に応じて遺産の分け方を決めていく必要があります。
なお、「遺産分割協議」は、必ずしも相続人が直接集まって行う必要はありません。ただ、相続人全員が参加しなければなりません。メールや電話等で協議する形でも大丈夫ですが、参加すべき相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議をして合意ができたら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成する法的な義務はありませんが、後々にトラブルが起きることを避けるためにも、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
遺産分割は4種類…それぞれのメリット・デメリット
遺産分割の方法には、大きく分けて次の4種類があります。いずれの方法にもメリットとデメリットの両方があるので、それぞれの遺産分割方法の特徴を理解しておくことが大切です。
■遺産分割の方法
現物分割
代償分割
換価分割
共有分割
現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形、つまり現物で分割する方法です。例えば、遺産である土地を相続人2人で分筆して分けるケースが現物分割に当たります。
遺産をそのままの形で受け継ぐことができ、換価分割のように売却等の手間がかからない点が現物分割のメリットです。ただし、現物分割にはデメリットもあり、分割が難しい財産が遺産に含まれる場合には、相続人間で公平に分けることが難しく、適しません。
広大な土地を分筆して平等に分けられるケースもありますが、土地を1人の相続人が相続してしまうと、他の相続人の取得分が少なくなるケースも多くあります。そのため、土地が遺産に含まれる場合は、他の分割方法を選択することも多くあります。
代償分割
代償分割とは、ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金等を渡す方法です。例えば、相続人である兄弟2人が遺産を分ける際、5千万円相当の土地を兄が、現金1千万円を弟が相続し、兄が弟に自分の資産の中から現金2千万円を渡すケースが代償分割にあたります。
最終的に受け取った財産額が兄弟ともに3千万円となって公平性を保てる点と、大切な遺産をそのままの形で相続できる点が代償分割のメリットです。
ただし、上記の例で言えば、弟に渡す現金2千万円を兄が持っていることが前提となります。代償として渡せる資産がなければ代償分割はできません。また、遺産に土地が含まれるケースで代償分割をする場合、土地の評価額が争いになることも、少なくありません。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。例えば、土地を売却して現金化するケースが換価分割に当たります。
遺産を現金にすれば、相続人の間で平等に分けることができます。代償分割と違って、代償として渡す資産を準備する必要がないことや、土地の評価額についての争いを回避できることがメリットです。
ただし、大切な遺産を現物のまま残せないことや、遺産の買い手が見つからないと、そもそも換価分割ができないことがデメリットです。
共有分割
共有分割とは、遺産を複数の相続人の共有名義にして相続する方法です。例えば、遺産に土地が含まれる場合は、その土地を複数の相続人が共同で所有することができます。
換価分割のように売却の手間は掛からず、代償分割のように代わりの資産を渡す必要もなく、平等に相続できる点がメリットです。
ただし、土地を共有にしてしまうと、売却や建築をする際に共有者全員の同意が必要になり、一人でも反対する人がいると手続が進まないことがデメリットです。