(写真はイメージです/PIXTA)

「子供ではなく、孫だけに相続させたい」という事情をお持ちの方もいるでしょう。果たしてそれは可能なのか、そしてできるとすればどのような手続きが必要となるのか、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野清一氏が解説していきます。

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    「孫だけに財産を相続させることは可能か?」

    ご家族には、それぞれ事情というものがあります。

     

    特定の方に財産を渡したくないとか、特定の方にすべての財産を渡したい、という事情がおありの方もいらっしゃるかと思います。

     

    ここでは、「お子さんではなく、お孫さんだけに財産を相続させることができるのか?」「できるとすれば、それはどのような方法になるのか?」について見ていきましょう。

     

    まず相続のルールからすると、お子さんとお孫さんの両方がいらっしゃる場合、お子さんは法定相続人になりますが、お孫さんは違います。何も対策しないまま相続を迎えれば、お孫さんに財産を相続する権利はありません。

     

    そして、結論からいうと、相続でお子さんを差し置いて、お孫さんだけに財産を渡すことは難しいです。

     

    たとえば、お孫さんに全ての財産を相続させる、という内容の遺言書を作成したとします。

     

    しかしながら、相続のルールでは、お子さんには「遺留分」(※)といって、最低限の相続財産を請求する権利があります。

     

    ※ 遺留分…兄弟姉妹以外の法定相続人に、最低限確保されている相続分。相続割合は原則、法定相続分の1/2。

     

    お子さんがこの権利を行使するかどうかはわかりませんが、もし行使をすれば、その法定相続分の半分まで請求することが認められます。

     

    お子さんが納得して遺留分を放棄すれば、遺言書どおりの相続が実現する可能性もあるのですが、そうならなかった時には、せっかくお孫さんに財産を遺そうとしたのに、かえってお孫さんに辛い思いをさせてしまうかも知れません。

     

    このことから、相続でお孫さんだけに財産を渡すことは難しいといえます。

     

    さて、相続以外でお孫さんに財産を遺す方法としては、生前贈与が挙げられます。

     

    生前にお孫さんに財産を贈与しておけば、実質的には、お孫さんに相続させることと同じになります。

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