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「相続税無申告」ペナルティ、あるいはそれ以上の罰が
相続税は、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減といった特例を適用せずに、相続税額が0円になれば申告する必要はありません。
しかし、本当は相続税の申告が必要なのに申告をしなかった場合、あるいは、本当はもっと財産があるのに、少ししか申告しなかった場合、その相続人にペナルティが発生する場合があります。
まず、申告をしなかった場合や、財産や税額を少なく申告した場合には、延滞税と加算税という2つの税金が、本来支払う税金に上乗せされる場合があります。
延滞税とは、相続税の申告期限までに納税しなかった税額に、遅れて納付した日数分を上乗せする、利息のような税金です。
加算税とは、納めていない税金に対し、その悪質性に応じて上乗せされる税金です。
加算税には、大きく分けて3つが挙げられます。
1つ目は、相続財産や税額を少なく申告した場合に発生する過少申告加算税。
2つ目は、まったく申告をしていなかった場合に発生する無申告加算税。
3つ目は、悪質的、いわゆる意図的にした過少申告や無申告に対する重加算税。
そして、税金を上乗せするペナルティとは別に、悪質な脱税行為は懲役刑を受ける可能性もあります。
「バレないのでは?」と考える人も多いが…
相続税は、特に税務署も慎重に調査をしています。
死亡した人の情報は、役所の死亡届で把握していますし、過去の確定申告などの情報から、相続税の対象になりそうな財産も把握していると言われています。
バレないだろうと安易に考えて、相続税の申告を怠ったり、適当に計算して提出することは絶対にやめましょう。
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天野 清一
税理士法人・都心綜合会計事務所
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