いくら財産を持っていたら、管財事件になるのか
管轄裁判所の地域によっても異なりますが、一般的に50万円以上の現金や、20万円以上の現金以外の財産がある場合は管財事件になるといわれています。
50万円以上の財産がなくても、申立人が法人の代表者や個人事業主の場合、借金の額が5000万円を超える場合、破産の事情を調査する必要がある場合も管財事件となります。
これ以外にも、自己破産前に不相当に廉価な金額で自宅を売却するなど債権者の利益を害するような詐害行為があった場合や、特定の債権者にだけ返済する偏頗(へんぱ)弁済があった場合にも管財事件となることがあります。
不動産があると原則管財事件になりますが、不動産(自宅)があるからといって、即、管財事件にはなりません。自宅の評価額よりも住宅ローンの残金が上回る「オーバーローン」の場合は、同時廃止事件とできることがあります。
井上悠一
クラッチ不動産株式会社代表取締役