(※写真はイメージです/PIXTA)

住宅金融支援機構が公表しているデータによると、コロナ禍の現在、25人に1人が住宅ローンの返済に問題を抱えていると分かっています。他人事ではない住宅ローン危機。もし自己破産となったら、どのような過程を辿るのでしょうか? クラッチ不動産株式会社代表取締役の井上悠一氏が解説していきます。

いくら財産を持っていたら、管財事件になるのか

管轄裁判所の地域によっても異なりますが、一般的に50万円以上の現金や、20万円以上の現金以外の財産がある場合は管財事件になるといわれています。

 

50万円以上の財産がなくても、申立人が法人の代表者や個人事業主の場合、借金の額が5000万円を超える場合、破産の事情を調査する必要がある場合も管財事件となります。

 

これ以外にも、自己破産前に不相当に廉価な金額で自宅を売却するなど債権者の利益を害するような詐害行為があった場合や、特定の債権者にだけ返済する偏頗(へんぱ)弁済があった場合にも管財事件となることがあります。

 

不動産があると原則管財事件になりますが、不動産(自宅)があるからといって、即、管財事件にはなりません。自宅の評価額よりも住宅ローンの残金が上回る「オーバーローン」の場合は、同時廃止事件とできることがあります。

 

 

井上悠一

クラッチ不動産株式会社代表取締役

 

※本連載は、井上悠一氏の著書『あなたを住宅ローン危機から救う方法』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

あなたを住宅ローン危機から救う方法

あなたを住宅ローン危機から救う方法

井上 悠一

幻冬舎メディアコンサルティング

住宅ローンの月々の返済が滞ると、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められます。 しかし、そもそも月々の返済ができなくなっているわけですから一括返済などできるはずがありません。 そうなると裁判所の決定により自宅…

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