「支払不能の状態」とは、どのような状態を指す?
支払不能状態とは、法律的には「①債務者が支払能力を欠くために、②その債務のうち弁済期にあるものについて、③一般的かつ継続的に弁済できない」状態のことをいいます。
①支払能力がないこと
支払能力は、財産、信用、労務による収入を総合的に考慮して判断されます。支払能力がないということは、債務を返済するための財産や信用がなく、また労務による収入も望めない状態のことです。
そのため、無職であっても、借金を返済できる財産があれば支払不能状態とは判断されません。その財産を現金化して、借金を返済すればいいからです。ただし、現金化が難しい場合は、財産があっても借金を返済することはできませんので、支払能力がないとみなされることになります。
②弁済期にある債務を弁済できないこと
支払不能とは、現在の返済状態を判断するためのものなので、支払不能といえるためには現在すでに債務の返済が遅れていることが必要なのです。
③一般的かつ継続的に弁済できないこと
一時的に返済ができなかったというのではなく、支払いができない状態が継続していることが必要です。
管財事件・同時廃止…破産手続には「2種類」がある
支払不能状態であると認められれば、破産手続の開始決定が出ます。
破産手続は、破産者の財産を処分してお金に換え、債権者に分配する手続きのため、破産手続の開始が決まると、破産者の財産を管理・処分するために「破産管財人」が選任されます。
破産開始決定が出ると、財産の管理・処分権は破産者から破産管財人に移りますので、自分の財産であっても自由に処分することはできなくなります。
破産管財人は破産者の財産を管理、調査し、財産を売却するなどして現金化(換価)し、債権者へ分配(配当)します。このように管財人が選任される破産事件を管財事件といいます。
法律上は、管財事件が原則となりますが、お金に換える財産がない場合にまで破産管財人を選任することは無意味です。そこで、破産者に財産がない場合は、破産手続の開始決定と同時に、破産手続を終了させる破産手続廃止決定がなされます。
開始と廃止が同時期に行われることから、これを「同時廃止」といいます。
このように、破産手続には、「管財事件」と「同時廃止」の2つの種類があり、7割程度が同時廃止となっています。