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施工会社のみならず、建物オーナーにも賠償請求が…
【マンションオーナーからの質問】
当社が所有するマンションの10階の部屋が空いたので、リフォーム会社に依頼してリフォーム工事を施工することになりました。
そうしたところ、リフォーム工事中に、リフォーム会社の作業員が作業中に10階の部屋の配管を詰まらせて漏水を生じ、その結果、階下の9階の部屋に浸水してしまいました。
9階の部屋の賃借人(当社が賃貸人です)からは、
「建物オーナーが依頼した工事会社のミスで浸水したのだから、オーナーも責任を負うべきだ」
と主張され、損害保険金では賄いきれなかったとして慰謝料200万円などを請求されています。
リフォーム会社のミスで生じた損害についても、賃貸人である当社が責任を負わなければならないのでしょうか。
【説明】
本件は、東京地方裁判所平成24年12月17日判決の事例をモチーフにしたものです。
本件で、浸水した居室の賃借人は、リフォーム会社に加えて、建物オーナーも併せて被告として損害賠償請求をしました。
リフォーム会社に対する損害賠償請求は問題なく認められていますが、本件では、リフォーム工事を依頼した建物オーナーと建物の管理会社の責任が認められるか、という点が主に問題となりました。
賃借人側の建物オーナーに対する責任追及の理屈としては、
・建物オーナーの賃貸借契約に基づき貸室を使用させる債務の履行をリフォーム会社が補助する関係にある
・建物オーナーの履行補助者であるリフォーム会社の過失により、賃借人の居室が使用できなくなったのだから、すなわち、建物オーナーの賃貸借契約に基づく貸室を使用させる債務の不履行である
というものです。