返済途中で勝手に所有者を変更することは「禁止」
非オーバーローン型で住宅ローンの残った自宅を親子間で売買する場合、住宅ローンの残金を一括して支払い、住宅ローンを完済する必要があります。
というのも、住宅ローンの契約では、返済途中で勝手に所有者を変更することは一般的に禁止されており、これに違反すると期限の利益を喪失し残金を一括で請求されたり、最悪のケースでは競売が申し立てられたりするなどのペナルティが科せられるからです。
金融機関の承諾があれば、返済途中での所有者の変更は可能ですが、金融機関は容易には承諾してくれません。そのため、親子間に限らず、住宅ローンの残った自宅を売却するには、住宅ローンを完済する必要があるというわけです。
自宅を購入する子に金銭的な余裕があり、住宅ローンの残金を一括で返済できるだけの購入代金を現金で支払うことができるなら問題はありませんが、現金で用意できない場合は、子が新たに住宅ローンを組む必要があります。
この場合、子が住宅ローンを組んで、融資を受けたお金を、親の住宅ローンの残金の返済に充てることになります。子は新たに融資された住宅ローンの返済を続け、親は子に賃料を支払って、あるいは無償で自宅に住み続けることになります。
つまり、親子間売買は子が親の借金を肩代わりすることで、住み慣れた我が家を失うことなく、住宅ローン破綻を回避することができるのです。実際、住宅ローンの返済に行き詰まり自宅を売らなければならない状況にあっても、愛着のある我が家に住み続けることができる親子間売買を希望する方は多くいます。
借金を肩代わりすることに子どもが納得し、親も子の厚意を受け入れ、親子双方が自宅を守ることで意見が一致すれば、親子間売買をすることで住宅ローン問題を解決できそうにも思いますが、そう簡単には事は進みません。
子どもが自宅の購入資金に充てるため、新たに住宅ローンの申込みをしても、ほとんどの金融機関は親子間売買では住宅ローンを通してくれないからです。