【関連記事】ブロックチェーン技術により誕生した「デジタル証券」の実態
2020年5月に誕生したばかりの「デジタル証券」とは
【デジタル証券に関する4つのポイント】
1.本来、流通性がなかった投資商品に流通性が与えられたこと
2.情報開示が義務化されてファンドの運用状況等の透明性が増したこと
3.厳しい基準を満たした財務基盤を持つ証券会社のみが取り扱えること
4.不動産小口化ファンドについては営業者の倒産リスクを排除すること
以前(【関連記事】ブロックチェーン技術により誕生した「デジタル証券」の実態)、
デジタル証券について次のように説明しました。
このことは、一般社団法人日本STO協会でも、「有価証券は紙から始まり、電子化を経て、Token(トークン)と呼ばれるデジタルな形態による発行・流通への進化を遂げつつあります。」と表現しています。
また、同じようにブロックチェーンを使って発行される暗号資産(以前の仮想通貨)との違いは、「財産的な権利の裏付け」がある点、金融商品取引法に守られる形で投資保護の徹底が図られている点にあります。
デジタル証券の特徴・メリット
ブロックチェーンというシステムの特徴から、システムの安定性、コスト低減、24時間取引が可能であることなどをメリットとして挙げることができます。
また、金融商品取引法を紐解いてみると、「投資家保護」というもう1つのメリットが見えてきます。
有価証券は、金融商品取引法第2条第1項と第2項にリストアップする形で定義されています。
第1項には、株式、投資信託、国債、地方債、社債といった、投資家にはお馴染みの一般的な金融商品が並んでいます。これらを「1項有価証券」と呼んでいます。
その次の第2項では「有価証券的なもの(みなし有価証券)」を定義しており、いわゆる「ファンド」と呼ばれる匿名組合や投資事業有限責任組合などの権利、合名会社や合同会社の社員権などが挙げられています。
これらは、不動産を小口化して投資商品に仕立てる場合によく使われるスキームで、「2項有価証券」と呼ばれます。
この第1項と第2項は、他の人に譲渡できる環境があるか否かで区別されています。取引所が整備されていたり、法的な証券や証書が発行されていたり、証券会社が広く扱っているなど、流通性のあるものが1項有価証券であり、2項有価証券よりも厳重な顧客保護が求められています。
さて、その次の第3項に、2020年5月から「デジタル証券」が登場することになりました。
第3項は、「2項有価証券のうち、電子情報処理組織を用いて移転(ブロックチェーンを使用)するものを1項有価証券として扱いますよ」と言っています。
すなわち、流通性が乏しい2項有価証券のうち、ブロックチェーンを使って流通することができるようになったものは、1項有価証券に格上げになるということです。
1項有価証券になれば、投資家保護が最高レベルの金融商品になり、投資家はその恩恵を受けることになります。
定期的な情報開示が義務となり運用状況などが誰からも見えるようになるほか、厳しい基準を満たした財務基盤を持つ第一種金融商品取引業者(=証券会社)のみが取り扱えることになるのです。