デジタル証券の具体的な例
2項有価証券としては、不動産に投資する匿名組合などが知られています。建物・土地など不動産そのものは多額の資金を必要とする投資対象ですが、それを小口化して少額からの投資を可能とすることで、多くの人の手に届きやすい金融商品に仕上げることができます。
匿名組合は、投資家1人ひとりが営業者(=プロの運用者)と契約を結んだうえで出資金を託します。
営業者は、契約書に従って決められた投資対象を使って資金を運用します。各投資家から集めたお金をまとめて目的の物件を購入し、テナントから得られる家賃収入を投資家に分配します(管理費用や運用の報酬などは差し引かれます)。
匿名組合は、投資家(組合員)同士が名前を明かす必要がない便利な仕組みです。
この匿名組合の権利(組合員の地位)は、譲渡に関する法的な手続きの煩雑さや、これらを簡単にできるプラットフォームがないため相手先を見つけにくいことなどから、一般に別の人に譲ることは難しいとされています。
よって、匿名組合の状態では「2項有価証券」でありますが、ブロックチェーン技術を使うことで、他の投資家にオンライン上で容易に譲渡することが可能になる(=流通性が生まれる)ことから「1項有価証券」に格上げされます。
つまり、デジタル証券の存在意義として、「今まで流通できなかった金融商品に流通できるプラットフォームが提供されること」が最も大きな変化といえます。
デジタル証券は「投資家保護に厚い」金融商品
最後に、もう一歩だけ専門的なことに言及します。匿名組合には「不動産物件にそのまま投資」する形と「信託受益権化した不動産に投資」する形の2種類があります。
前者は、匿名組合契約にしたがって集めたお金で実物不動産そのものを購入することから、所有権登記も組合の営業者に移して管理・運営していきます。
一方、後者は、投資対象となる不動産物件を信託会社に預けます。所有権登記も信託会社に移り、管理・運営も信託会社が行います。
信託受益権化するメリットは、営業者が万一倒産した場合でも、営業者には登記がなく実際の運営もしていないので、経済的にその影響を受けない点です。
金融商品取引法下では必ず物件を信託受益権化しますが、信託受益権化せずに現物に投資するスキームの場合は国土交通省管轄の不動産特定共同事業法下になります。
信託受益権化してもしなくても、ブロックチェーンで管理するならば、ST(セキュリティトークン)と一様に呼ばれますが、STのうち金融庁管轄のものを「デジタル証券」と呼びます。
こういった仕組みの面でも、「デジタル証券」は投資家保護に厚い金融商品といえます。
三好 美佐子
Hash DasH株式会社
取締役
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