「専有部分で茶道教室を開く」は、管理規約違反か?
標準管理規約コメント第12条関係では、『住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって、利用方法は、生活の本拠であるための必要な平穏さを有することを要する』としています。標準管理規約第12条の『専ら住宅としての使用』に当たるか否かの判断になります。
専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけですが、具体的にある行為が本条に違反するかどうかの判定は、必ずしも容易ではありません。『専ら住宅としての使用』に当たるか否かの点については、次のような使用方法が問題とされる場合が考えられます。
*一般に趣味の教室としての使用
茶道、華道、書道の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題なくても、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもありえます。
*主婦の内職
主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないと思われるので認められるでしょう。
*他の区分所有者への影響が予想される使用
塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断するしかないが、住宅地にあるマンションでは認められないことも十分にありえます。
いずれにしても客観的な使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要です。そして、必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約または使用細則で定めておくのもひとつの方法と考えます。
茶道教室の使用についての判定基準についてはもとより、上記の回答を参考にして、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準のようなものを規約または使用細則を定めて対処していくことをおすすめします。