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「養子縁組」“二重の相続権”をもつ可能性も
養子縁組とは、血縁関係のない人同士を、法的に親子と認めるための手続きです。養子縁組で親子になると、養親には養子の扶養義務が生じ、養子は養親が死亡したときの相続人となります。
養子縁組の基本としてまず知っておきたいのは、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があることです。どちらも法律上の親子関係を生じさせるものですが、実親との関係が異なります。
まず、普通養子縁組の場合、実親との法律上の関係はそのままになります。そのため養子になっても、養親と実親の両方から遺産を相続することができる、二重(の)相続権をもつことができます。
これに対し、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係はなくなります。養親の相続人にはなれますが、実の親の相続人にはなれません。
特別養子縁組は、子供の福祉のための制度であり、実の両親の同意がある15歳未満の子どもと、その子どもを実の子として育てたい夫婦だけに認められるものです。そのため本当の親と育ての親といった区別がなく、「養親=実親」になり、実親の相続人にはなれなくなるのです。
続いて、相続と養子縁組の話でよく出てくる言葉「孫養子」についてお話します。その名のとおり、おじいちゃんやおばあちゃんと孫が普通養子縁組をすることをいいます。
孫養子になると、祖父や祖母の相続人の資格を得ることになります。
祖父や祖母が孫と養子縁組をすると、相続税の節税になるというメリットがあります。法定相続人が1人増えると、相続税の基礎控除額といって、相続税がかからない財産の枠が600万円も増えるのです。
ただし、養子縁組によって、無制限に基礎控除額を増やせるわけではありません。
基礎控除の計算に入れることのできる養子は最大2人で、祖父母に実の子がいれば1人までと決まっています。