「ワケアリ物件」となった部屋の損害が認められる範囲
1.自殺に伴う物件の原状回復費用やクリーニング代
まず、1.自殺に伴う物件の原状回復費用やクリーニング代については、「自殺と関連して必要となった工事やクリーニングの費用」が損害として認められ、自殺とは直接関連しない工事については、通常の原状回復の考え方が適用される、というのが裁判例の傾向です。
例えば、賃借人が浴室で自殺したという事例(東京地裁平成22年12月6日判決の事例)では、ユニットバスの交換費用は自殺に関連して必要な原状回復費用として全額損害として認めましたが、その他の居室に関する原状回復費用については通常の考え方(経年劣化の考慮)を採用して損害とは認めませんでした。
他方で、賃借人の自殺により悪臭が居室全体に漂っていたという事例(東京地裁平成23年1月27日判決の事例)では、居室全体のクロスの張り替えとクリーニング費用を損害として認めています。
2.将来の賃料の低下等に伴う損害
2.将来の賃料の低下等に伴う損害について、都心のワンルームマンションの事例(東京地裁平成27年9月28日の事例)では、自殺事件による賃料の逸失利益として
・その後の2年間については賃料半額程度
と判断しており、これが実務上は一つの目安となると考えられます。
また、以下のように、自殺事件後の新賃貸借契約の内容や物件の状況を考慮して損害金額を認定した事例(東京地裁平成23年1月27日判決の事例)もあります。
すなわち、この事例は、学生向けの賃貸マンションで、自殺による賃貸借契約の解約から約3ヵ月後に、もともとの契約賃料8万円から約40%減額した4万6000円で新賃借人に賃貸をした、という事例ですが、この事例では、裁判所は以下のように判断しています。
3.現場の供養費用
3.現場の供養費用については、僧侶手配手数料、現場供養費用として5万円の損害を認めた裁判例があります(東京地裁平成23年1月27日判決)ので、社会的に相当と認められる程度の金額であれば、自殺と因果関係ある損害として認められると考えられます。
※この記事は、2019年11月5日時点の情報に基づいて書かれています。
北村 亮典
弁護士
こすぎ法律事務所
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