貸主は減価償却費を計上できない税務上のリース取引
オペレーティングリースの仕組みを活用すれば、個人や法人の税額をタックスマネジメントでコントロールすることが可能です。ただし、税法は、リース取引を「税務上のリース取引」と「その他のリース取引(いわゆるオペレーティングリース取引)」に分けていることに注意しなければなりません。
税務上のリース取引に該当すると、資産の賃貸借取引ではなく、売買取引があったものとして取り扱われることになります。資産の売買取引があったということになると、減価償却費を計上できるのは、リース資産の借り主になってしまうのです。当然ながら貸し主は減価償却費を計上できません。
それでは一体、どのような取引が税務上のリース取引に該当するのでしょうか。簡単にまとめると、資産の賃貸借で次の二つの要件に該当するものです。
①賃貸借期間の中途において契約の解除をすることができないもの又はこれに準ずるもの(ノンキャンセラブル)
②賃借人が賃貸借資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの(フルペイアウト)
なお、「賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの」とは、契約を解除することができないとされている賃貸借期間中に支払われる賃借料の合計額が、その賃貸借資産の取得のために通常要する価額(事業の用に供するために要する費用の額を含む)のおおむね90%を超える場合をいいます。
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※ オペレーティングリースとは?「日本型オペレーティングリース」の仕組み・使い方・メリット
税務上のリース取引に該当する条件とは?
要するに、税務上のリース取引とは、
①賃貸借期間中の中途解約禁止
②賃借人が賃貸借資産から利益を得ている
③賃借人が契約解除禁止期間中に、賃貸借資産の取得価額の90%超の賃借料を支払う
ことを満たしている取引です。
これらの要件のうち、どれか一つでも満たさない賃貸借取引が、オペレーティングリース取引ということになります。なかでも代表的なケースは、二つです。
一つは、賃貸借期間中の中途解約が可能な賃貸借取引です。
もう一つは、契約解除禁止の賃貸借期間中の賃貸収入の合計額が、その賃貸借資産の取得価額(付随費用を含む)の90%以下になるように、賃貸収入を設定する賃貸借取引です。この場合、賃貸収入で賃貸借資産の取得価額の90%以下しか資金回収が図れないことになりますので、貸し主が投資額を回収できるかどうかは、賃貸借資産の譲渡価額次第ということになり、資金回収リスクを貸し主が負うことになります。
【オペレーティングリースを使った節税額のイメージ(法人)】
(設例)
●新品のヘリコプター
●期首購入(使用期間12カ月)、同時に事業供用
●取得価額:5億円
●耐用年数:5年
●賃貸期間:5年
●賃貸収入:5000万円/年度
●6年後に2億5000万円で売却
●法人税実効税率:35.64%と仮定
■法人税等の節税(課税繰延)効果(単位:万円)
1年目(5000-20000)×35.64%=▲5346
2年目(5000-12000)×35.64%=▲2495
3年目(5000-7200)×35.64%=▲784
4年目(5000-5400)×35.64%=▲143
5年目(5000-5400)×35.64%=▲142
1~5年目の累積節税(課税繰延)額=▲8910万円
6年目(2億5000万円-1円)×35.64%=8910万円
(注) 実際には、投資リターンを得るためには、賃貸収入+売却額>投資額とする必要
がある。