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土地や建物など不動産を所有している人には、毎年固定資産税が課税されます。亡くなった人が不動産を所有していた場合、まだ払っていない固定資産税があれば相続人が代わりに払う必要がありますが、この場合、相続税はどうなるのでしょうか。見ていきましょう。

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未納付の固定資産税は相続税の申告で債務控除できる

固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地・建物など不動産や事業用償却資産を所有している人に課税されます。納税義務があるのは1月1日の時点の所有者であり、年の途中で亡くなったとしても税額の返金などは行われません。

 

亡くなった時点で未納付の固定資産税は、実際には相続人が代わりに払うとしても、本来は亡くなった被相続人が払うべきものです。したがって、相続税の申告では遺産から控除することができます。

 

死亡日と納期限の関係で債務控除できる範囲が変わる

固定資産税は毎年4月以降に税額が通知され、通常は4回に分けて納めます。相続税の計算で債務控除ができるのは、亡くなった時点でまだ納付していない部分です。つまり、被相続人が亡くなった日と納期限の前後関係で、債務控除できる範囲が変わります。

 

固定資産税の納期限は、多くの自治体で毎年4月、7月、12月、翌年2月に定められています。なお、東京23区は6月、9月、12月、翌年2月になっているなど、上記以外の期日を定めている自治体もあります。納税通知書を見るか自治体の窓口で問い合わせるなどして確認してください。

 

ここでは、固定資産税の納期が4月、7月、12月、翌年2月である場合に、被相続人が亡くなった日と債務控除できる固定資産税の範囲の関係を確認します。

 

■例1:被相続人が9月に亡くなった場合
被相続人が9月に亡くなった場合は、4月の第1期分と7月の第2期分はすでに納めていて、12月の第3期分と翌年2月の第4期分が未納付になっています。したがって、第3期分と第4期分の2回分が相続税の債務控除の対象になります。

 

■例2:被相続人が1月に亡くなった場合
被相続人が1月に亡くなった場合は、2月に納める前年の第4期分が未納付になっています。それに加えて、亡くなった当年の固定資産税が第1期から第4期まですべて未納付になっています。当年の固定資産税については、亡くなった時点ではまだ税額が通知されていませんが、被相続人に納税義務があることは確定しているため、相続税の債務控除の対象に含めます。

 

したがって、前年の第4期分と当年の第1期から第4期までの、あわせて5回分の固定資産税が相続税の債務控除の対象になります。

 

[図1]固定資産税が債務控除できるかどうかの例
[図1]固定資産税が債務控除できるかどうかの例

 

共有不動産の固定資産税は持分割合に応じて債務控除

一つの不動産を複数人で共有していた場合は、未納付の固定資産税は不動産の持分割合に応じた金額を債務控除の対象にします。

 

共有不動産の固定資産税は共有者全員で連帯して納めることになっていますが、納税通知書や納付書は代表者あてに送られます。したがって、次の点に注意しなければなりません。

 

被相続人が納税の代表者になっていた場合:固定資産税の全額で債務控除しないように注意
被相続人が納税の代表者になっていなかった場合:固定資産税の債務控除を忘れないように注意

 

なお、納税通知書や納付書に記載される固定資産税の税額は総額であり、共有者の持分割合ごとに按分されていません。相続税の申告で債務控除するときは、持分割合に応じて債務の額を自分で計算する必要があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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