(※写真はイメージです/PIXTA)

ある高齢男性が亡くなり、子どもが相続放棄したため、男性のきょうだいが相続人となりました。財産は地方の築古の家と土地、150万円の預貯金ですが、借金が残っている可能性が捨てきれません。いっそみんなで相続放棄したほうが楽なのですが、そこには「不動産の管理責任」の問題がありました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

「いったん相続→その後売却」が妥当な選択肢に

借金には時効がありますし、上述したとおり、回収の意思がある債権者がいればとっくに動いているはずですから、現時点で判明していない借金が出てくる可能性は低いでしょう。

 

また「土地所有権の国庫帰属制度」の運用はまだ先であり、現状では相続放棄しても管理責任が残ってしまいます。そのため筆者は、太田さんが代表で相続し、建物を解体・売却するのがいちばんであるとアドバイスしました。いまなら手元にお金が残せる可能性があるからです。

 

太田さんは筆者の提案に納得され、相続手続きをすることで話を進めています。

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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