離縁は可能だが、それ相応の理由が必要に
ただし、離婚する際に離婚事由が必要なように、養子縁組を離縁するときには「離縁事由」が必要となります。
離縁事由には、民法814条で定められており、
①悪意の遺棄
②三年以上の生死不明
③縁組を継続し難い重大な事由
が挙げられています。
そして、養子縁組の離縁の際には、当初の養子縁組の目的が達成できなくなったことが縁組を継続しがたい重大な事由ということとなるといわれています。
本件養子縁組は、Aさんが亡くなったあとは、Y子さんとXさんで財産を承継して守って行ってもらうことを目的としてなされたものですが、Y子さんとXさんが離婚したことから、Y子さんとXさんで財産を承継して守って行くことはできなくなるなっています。
したがって、XさんがAさんの娘であるY子さんと離婚したことは、Aさんとの「縁組を継続しがたい重大な事由」に該当することとなります。
そこで、Aさんは、娘であるY子さんと離婚したXさんと離縁すれば、Xさんとの養子縁組を解消することができ、Aさんが亡くなったときにAさんの遺産をXさんに相続されないこととなります。
よって、正解は選択肢③となります。
養子縁組は、相続対策、相続税対策にも利用できる便利な制度ではあります。しかし、当初の思惑通りに行かないことがあり、その際にいつも離縁ができるわけではないので、注意が必要となります。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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