(画像はイメージです/PIXTA)

近年では、離婚する人や再婚する人の数が増えてきました。しかし、離婚や再婚による家族関係の複雑化は、同時に相続問題の複雑化も招きます。資産家の父親から多額の遺産を承継したある男性は、再婚相手の連れ子に自分の財産を渡したくないと考えていました。実現する方法はあるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

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血のつながらない子へ、自分の財産を渡したくない…

Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。Aさんには、長男Xさんと長女Y子さんという、2人の子どもがいます。

 

長男Xさんは1度結婚し、離婚しました。1度目の妻とのあいだには子どもはいませんでした。

 

その後、Xさんは再婚しました。相手のPさんとは再婚同士で、Pさんには前の夫との子どもであるQさんがいます。

 

Aさんは、Xさんの再婚から数年後に亡くなり、遺産はXさんとY子さんが相続しました。

 

Xさんは、父親であるAさんから相続した多額の財産を、自分と血のつながりのないQさんには相続させたくないと考えています。

 

さて、この場合、Xさんはどうしたらいいでしょうか。

 

①Pさんと再婚したら、自動的にPさんの連れ子であるQさんはXさんの子どもになるので、遺産をQさんに相続されることを防ぐ手段はない。

 

②Pさんと再婚しても、連れ子であるQさんとは養子縁組をしなければ親子とはならないので、Qさんが遺産を相続することは防ぐことができる。

 

③Pさんと再婚しても、連れ子であるQさんとは養子縁組をしなければ親子とはならないので、Qさんが遺産を相続することは防げるが、再婚相手であるPさんがXさんから相続すれば、その遺産は結局Qさんに相続されることとなってしまう。

 

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