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血のつながらない子へ、自分の財産を渡したくない…
Aさんは、貸マンションを何棟も持っている資産家です。Aさんには、長男Xさんと長女Y子さんという、2人の子どもがいます。
長男Xさんは1度結婚し、離婚しました。1度目の妻とのあいだには子どもはいませんでした。
その後、Xさんは再婚しました。相手のPさんとは再婚同士で、Pさんには前の夫との子どもであるQさんがいます。
Aさんは、Xさんの再婚から数年後に亡くなり、遺産はXさんとY子さんが相続しました。
Xさんは、父親であるAさんから相続した多額の財産を、自分と血のつながりのないQさんには相続させたくないと考えています。
さて、この場合、Xさんはどうしたらいいでしょうか。
①Pさんと再婚したら、自動的にPさんの連れ子であるQさんはXさんの子どもになるので、遺産をQさんに相続されることを防ぐ手段はない。
②Pさんと再婚しても、連れ子であるQさんとは養子縁組をしなければ親子とはならないので、Qさんが遺産を相続することは防ぐことができる。
③Pさんと再婚しても、連れ子であるQさんとは養子縁組をしなければ親子とはならないので、Qさんが遺産を相続することは防げるが、再婚相手であるPさんがXさんから相続すれば、その遺産は結局Qさんに相続されることとなってしまう。
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