財産承継を目的とする養子縁組はよくあるケース
自分の子どもに、娘(女性)しかいない場合、自分の財産を承継してもらうために、娘が結婚した際に、娘の夫と養子縁組をすることは、よくあることです。
養子縁組は、実子がいる場合は1人までなら、相続税の基礎控除を1名分増やすという相続税対策ともなります。
このように、養子縁組は、財産の承継、相続のためによく利用される制度ではありますが、人と人との関係のため、長期にわたるうちに、お互いに考え方が異なってきたり、人間関係が悪化したりする場合があります。
養子縁組は「離縁」により解消可能
その場合どうなるかというのが、今回のケースです。
まず、女性と男性が結婚した場合、男性が女性の姓を名乗ることを養子に入るなどといいますが、これは正式な養子ではありません。
例えば、佐藤太郎さんが、田中花子さんと結婚して、田中太郎となった場合です。これは女性側の姓を名乗っているだけで、正式な養子ではありませんので、女性の両親が亡くなった場合、女性の両親の遺産を相続することはできません。
養子になるというのは、女性の両親と養子縁組届を役所に提出する場合を言います。
養子縁組をすると、女性の両親と親子になりますので、女性の両親の遺産を相続することができます。
ちなみに、結婚した女性とは当然配偶者となりますが、きょうだいともなります。
それでは、養子縁組のきっかけとなった娘が離婚してしまった場合、養子縁組はどうなるのでしょうか。
娘であるY子さんの婚姻と親であるAさんの養子縁組は、別な法律関係ですから、娘であるY子さんが離婚したからといって当然に親であるAさんとの養子縁組が離縁することになったり、無効になったりはしません。
したがって、選択肢①は誤りです。
そうなると、AさんがXさんと養子縁組を離縁して解消しないと、Aさんが亡くなったときにXさんが相続人となってAさんの遺産を相続してしまうこととなります。
では、AさんはXさんと養子縁組を離縁して解消することができるでしょうか。XさんがY子さんとの関係はうまく行かなくなったかもしれませんが、Aさんとのあいだでは、あまり問題がない場合には、娘との離婚を理由に、養子と離縁ができるか問題となります。
ここで、婚姻を解消することを「離婚」ということはみなさんご存知だと思いますが、養子縁組を解消することを「離縁」と言います。
血のつながった親子、即ち、実親子関係は解消することはできませんが、養子縁組は離縁により解消することが可能です。
したがって、選択肢②は誤りです。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!