※画像はイメージです/PIXTA

もし、相続予定の土地の一部に崖があったら。建物を建てることはできないので、相続税は安くなりそうだけど…。本記事では、特殊な土地の相続税税評価額の求め方を解説します。

がけ地の向きが東西南北の方角に一致しない場合

がけ地の向きが「北西」のように東西南北の4つの方角に一致しない場合は、北向きと西向きのがけ地補正率を平均した値を使います。なお、がけ地の向きが「南南西」のような場合は、南向きとみなしてよいことになっています。

 

では図表9のようにがけ地の向きが北西である土地のがけ地補正率を求めます。

 

[図表9]がけ地の向きが東西南北の方角に一致しない土地の例

 

がけ地の向きが北西である土地のがけ地補正率を求めるには、まず、がけ地補正率表で西向きと北向きのがけ地補正率を確認します。この例では、がけ地割合を0.20と仮定します(図表10)

 

[図表10]がけ地補正率表(抜粋)

 

西向きの補正率は0.90、北向きの補正率は0.88であることが読み取れます。北西向きのがけ地補正率は、これらの平均値である「0.89」となります。

 

北西向きのがけ地補正率:(西向きのがけ地補正率0.90+北向きのがけ地補正率0.88)÷2=0.89

がけ地の相続税評価は税理士に任せるのがおすすめ

がけ地補正率を使った具体的な計算方法はここまでお伝えしてきたとおりで、単純な事例であれば、ご自身で計算することもできます。ただし、がけ地の相続税評価を正式に行う際には、土地の評価に強い税理士に相談することをおすすめします。先にも述べた通り、がけ地を評価する場合には測量が必要な場合や測量をしなくても代替手段で評価できる場合などがありますが、税理士に依頼することでその判断の部分から任せることができるためです。

 

また、土地にはまだ不整形の土地に対する補正等があり、それらを漏れなく適用してなるべく税額を抑えるためには税理士のスキルが必要になります。

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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