せっかく遺言書を作成したのに…認知症になると無効?
Sさんご夫妻は、ご高齢になっても仲のいいご夫婦です。ご主人は、定年後10年ほど子会社の役員を務めたのちに退職。首都圏の自宅マンションを売り、長年の夢だったリゾート地へ転居しました。今は家庭菜園やガーデニング三昧の老後をご夫婦で満喫されています。
Sさんご夫妻は再婚同士。奥様には元夫との間にお子さんはいませんが、ご主人には前妻との間に息子がいます。現在は、どちらの家庭ともとくに揉め事はありませんが、将来の相続発生に備えて、ご主人は退職を機に「自筆証書遺言」を作成しました。
Sさんのように中高年で再婚、子がいない、子が自立し別居……と、理由は様々ですが、日本の高齢者世帯における「おふたりさま家庭」は、年々増加しています。内閣府『令和3年版高齢社会白書』によると、令和元(2019)年の65歳以上がいる夫婦のみ世帯は全体の32.3%。単独世帯の28.8%を抜きトップです。
配偶者が他界し、同居する家族がおらず、残されたのは高齢の夫か妻のみ。こんな場合、遺族は相続財産の把握や相続税申告の手続きに苦労します。
たとえ「争族」の可能性がなくとも、「おひとりさま」「おふたりさま」こそ、Sさんのように遺言書を残しておくべきでしょう。そういう意味では、Sさんのご主人は「おふたりさま」終活の優等生です。
しかし、人生何が起こるかわかりません。数年後、ご主人には次第に認知症の兆候があらわれてきたのです。
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