「固定資産税の過大徴収」が起きやすい土地・家屋の特徴【税理士が解説】

「固定資産税の過大徴収」が起きやすい土地・家屋の特徴【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

マイホームや投資用不動産を持っている人には馴染みの深い固定資産税ですが、年間キャッシュフローが大きいわりにあまり見直す機会がないので、トラブルが頻発しています。本記事では、税理士法人グランサーズの共同代表である黒瀧泰介税理士が、固定資産税の基礎知識と過大徴収されやすい固定資産の特徴を紹介します。

固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対する税金

固定資産税については、毎年4月~6月に届く納税通知書にもとづいて、そのまま納税しているだけという方も多いのではないでしょうか。まずは、簡単に固定資産税の仕組みについて説明していきます。

 

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)に対して、保有している固定資産価値の大きさに合わせて課税される税金です。

 

分類としては、国税ではなく地方税であるため、対象となる固定資産の所在する市町村(東京都23区内は特例で都)に納めることになっています。

 

一般的には、マイホーム購入時にはじめて聞くという方も多く、「固定資産税」というと、土地や建物にかかるものと認識している人が大半ですが、会社を経営している場合、減価償却の対象となる事業用資産などにもかかります。

 

固定資産税の課税対象

固定資産税の課税対象には、次のようなものがあります(出典:東京都主税局)。

 

<土地>

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

 

<家屋>

住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物

 

<償却資産>

構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く

固定資産税を納税する義務がある人(=納税義務者)

固定資産税を納める義務のある人(=納税義務者)は、「1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人」と定められています。

 

つまり、法律上は、その年の1月1日現在の所有者が1年分の固定資産税を納めなければなりません。

 

ですが、売買が行われた場合、時期によっては売主負担が大きくなりすぎることから、通常は、引き渡し日などを起点に日割り計算で買主側が精算金を負担して調整をします。

固定資産税の金額

納税額の計算は、土地や建物の場合、「固定資産税評価額」「課税標準額」「標準税率」といった指標を用いて計算されます。

 

固定資産税 = 課税標準額 × 標準税率

 

固定資産税評価額:土地の公的価格や家屋の時価を元に3年に1度の評価替え(評価額を資産価格の変動に対応する適正な均衡のとれた価格に見直すこと)によって算出(一般的に、土地や建物など不動産の売買価格(実勢価格)の7割程度)
課税標準額:基本的に固定資産税評価額と同じ金額ですが、軽減税率や負担調整率などが適用される場合は調整
標準税率:通常1.4%(自治体によって異なるケースもあります)

 

令和3年は、固定資産税評価額の見直しが行われる年でした。都心を中心に地価が上昇していたため、固定資産税評価額と同時に固定資産税の上昇も予想されていましたが、新型コロナウイルス蔓延にともない、令和3年度は特例措置がとられました。

 

「令和3年度(2021年度)の1年に限り、固定資産税の税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く。逆に、税額が減少する土地については減少した税額で納税を認める。」

 

また、新型コロナウイルスによって経営が悪化した中小企業には、機械や設備など「償却資産」への固定資産税を令和3年度に限って、減免・軽減制度もありました。

 

納税者の収入減少や新型コロナウイルス感染で固定資産税の納税が難しい場合は、最大1年間の納税猶予も受けられますので、お悩みの方は一度市町村に相談してみてください。

 

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