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医療法人のM&Aでは、どのような手法が用いられるのでしょうか? 法人の種類によって異なるスキームについて見ていきましょう。

医療法人のM&Aによる事業承継のポイント

医療法人の中にも、M&Aで事業承継を実施するケースが増えています。M&Aを利用した事業承継にはどのようなポイントがあるのでしょうか?

 

■後継者不足問題は深刻

開業医の多くが後継者不足に悩んでいます。子どもに引き継いでほしいと考えていても、医師免許取得のハードルの高さから、資格取得が難しいケースもあるのです。

 

また医師免許を取得した子どもがいる場合でも、専門領域が異なれば事業承継はできません。仮に同じ診療科目を扱う医師になったとしても、大きな病院や医療法人で働き、承継する気がないケースもあります。

 

M&Aで事業承継ができれば、後継者不足問題の解消を期待できるのです。

 

■医療提供を続けられる等のメリット

どうしても後継者が見つからない場合、病院やクリニックを廃業しなければいけません。立地によっては、そこに病院がなければ地域住民が困る場所もあるでしょう。

 

地域の中で医療提供を継続できるのも、M&Aによる事業承継のメリットです。また経営主体が変わることで、最新の医療設備が導入されるといった可能性もあるでしょう。M&Aの相手によっては、これまで以上に地域住民や患者に貢献できる可能性があります。

「持分あり医療法人」のM&Aスキーム

医療法人は財団と社団の二つに大きく分類できます。このうち大多数を占めるのが社団です。さらに社団は「持分あり」と「持分なし」に分けられます。まずは社団の中でも法人数の多い、持分あり医療法人のM&Aについて見ていきましょう。

 

■そもそも「出資持分」とは

持分あり医療法人は、医療法人の中でも多数派で、個人が出資持分を持っているのが特徴です。たとえば医療法人を設立した医師が医療法人へ1,000万円出資していたとします。

 

法人設立から月日が経過し大きく成長した法人には、設立当初よりも多くの資産があるはずです。このときこの資産は最初に出資した医師のものとなり、払い戻しを受けられます。

 

また出資者が複数いる場合には、出資割合に応じて払い戻しを受ける権利があります。払い戻しを受けられるのは、退職時か医療法人の解散時です。

 

払い戻しを受ける前に出資者が死亡した場合、出資持分は相続人へ相続されます。財産として扱われる性質があるため、第三者への譲渡も可能です。

 

■持分譲渡でまるごと譲り渡すことができる

株式を持っていない医療法人のM&Aでは、出資持分の譲渡を行うことで売却を実施します。出資持分は相続もできる財産であり、株式会社における株式と同様に扱われるものです。

 

特別な規制が行われていない限り、一部でも全部でも売却できるため「持分譲渡」によるM&Aができます。出資者が複数いるケースでは、あらかじめ理事長が他の出資者の持分を買い取ってから取引を進めるのが一般的です。

 

また売却額を決定する際には、先に「譲渡価額総額」を求めます。その上で医療法人の財務内容や在職年数などを考慮し、「出資持分譲渡対価」と「退職金」に割り振るのです。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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