そこで、経営承継円滑化法では、遺留分の問題について、2種類の解決方法を定めています。
①除外合意
経営者が亡くなったときに相続人になる者(「推定相続人」と言います)全員で、事業承継する会社の株式の贈与を遺留分の対象から除外することを合意した場合は、その分の遺留分を支払わなくてよいとする制度です。
ただ、推定相続人全員の承諾が必要ですから、本件で言えば、Y子さんの承諾も必要となります。Y子さんは、将来的に遺留分1億3750万円も請求できるのにそれを請求しなくてもよいということになるので、その承諾を取るのはなかなか簡単ではありません。
しかし、父親であるAさんが生きているうちでまだ相続が発生する前であること、父親であるAさん自ら、事業をXさんに承継して欲しいこと、株式以外の遺産である自宅はY子さんに贈与あるいは相続させることなどを話してみれば、親子関係が良好であれば納得してくれる可能性はあります。
②固定合意
推定相続人全員で、遺留分の対象となる株式の評価額を合意して固定化する制度です。利益がたくさん出ている企業では、経営者が亡くなるまでに会社の資産が増え、株価が高くなる可能性があります。そうなると、遺留分が高くなる可能性もあります。株価が高くなったのは、事業承継を受けた後継者の力によることも多いのでその分は遺留分の対象から除外すると言う意味もあります。
株価が低く、今後の株価の上昇が見込める会社では有効な方法となります。
上記除外合意も、固定合意も、当事者間で合意しただけでなく、経済産業大臣の確認が必要で、その後に家庭裁判所で許可を受けることが必要なので、注意が必要となります。
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