(画像はイメージです/PIXTA)

近年では投資を行う人が増えた影響もあるのか、相続時にプラスとマイナス両方の資産が残されるケースが増えています。借金が含まれる相続の手続きには重大な注意点があり、安易な対応をしてしまうと、あとから痛手を被りかねません。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

遺産は2億円のマンションと1億円の借金、相続人は2人

Aさんが亡くなりました。Aさんは、遺産として自宅兼貸マンション(2億円)がありました。Aさんには、自宅兼貸マンションの住宅ローンが1億円残っていました。

 

 

Aさんには、長男Xさんと長女Y子さんがいます。

 

この場合、遺産と借金はどう分けたらいいでしょうか。次の①~③から選択してください。

 

①プラスの遺産も借金も、法定相続分である2分の1ずつ分けることとなる。

 

②XさんまたはY子さんのどちらかが自宅兼貸マンションと借金の両方全部を相続し、相手方に5000万円を支払う。

 

③自宅兼マンションを売却して売却代金から借金を返済し、残りを2分の1ずつ分ける。

「マイナスの遺産」を含む相続は揉めやすい

被相続人がプラスの遺産だけを残してくれれば、相続人としては嬉しいだけですが、被相続人が投資や事業をしていた場合は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産である「借金」も残っていることが多いのです。とくに、自宅や賃貸物件をローンを組んで取得する場合も多く、完済前に亡くなった場合は、不動産とともに借金をどうするかという問題もあり、相続人間で揉める可能性は高まります。

 

借金の相続の原則は、借金は、遺産分割協議をするまでもなく、相続発生により、当然、相続人に相続分に従い相続されることになる、ということです。

 

本件でいうと、借金が1億円あり、相続人がAさんの子どものXさんとY子さんの2人で法定相続分は2分の1ずつですから、XさんとYさんは、借金を5000万円ずつ相続するということとなります。

 

Aさんの借金は、1億円ですが、XさんとY子さんは、1億円全額の支払義務があるわけではなく、自分が相続した5000万円だけを貸主に支払えばいいということとなります。
遺産である不動産も、法定相続分2分の1ずつに従って分けることとなります。

 

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